兵庫県議ボーナス 年約16万円アップ 自公民の賛成で可決2016-02-03 09:19

私の反対討論です。

議員提出第5号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正のついて反対の立場で討論致します。

今回の条例改正の理由ですが、人事委員会の「職員の給与等に関する報告及び勧告」の趣旨や他の地方公共団体の議会の期末手当との均衡などを考慮し、議員の期末手当について、支給割合を改正するなど所要の措置を講ずるとのことです。

その期末手当の改正の中身ですが、従来は、6か月以上在職している議員については、6月支給分は、期末手当基礎額に掛ける割合を100分の147.5であったものを100分の150に変更し、12月支給分は100分の162.5から100分の165に変更するものです。支給額に直すと、6月支給の議員の期末手当は188万2100円であったものが、191万4000円になります。12月支給の期末手当は、207万3500円が210万5400円となり、年間合計で15万9500円アップすることになります。

現在、行革で、議員報酬は約5%カットしていますが、削減前の議員報酬額88万円と同じ給料月額を受け取れる教育長は、給料は10%減、期末手当は31%減額しています。議員の職責の重さを考えた時に、本来であれば教育長と同水準の減額が必要だと考えます。もしそこまでは合意できないのであれば、少なくとも、議員報酬のさらに10%程度はカットすべきだと考えます。それを実行して初めて、県職員の皆さんに行革での給与カットについてご理解いただき、議会への信頼感を得ることができます。

 市民の視点から考えてみても、県議会として、政務活動費問題を起こした反省として、一定期間、議員報酬をカットするということが、市民の理解を得るために、必要な手続きだと感じます。
 政務活動費の減額は、必要額に見直したものであり、ペナルティー的意味合いのあるものではありません。

また、今回の県職員の期末手当アップが、勤勉手当部分のアップであり、職員によっては、一部支給率が減らされる場合もあることから、政活費問題を引き起こした県議会において、勤勉手当を上げる合理的理由が存在しているとは思えません。そもそも特別職で職員給与、手当の引き上げ、引き下げが妥当かどうか条例改正で審査する議員が、自らの勤勉手当分を職員と同水準で引き上げるのは、理解することができません。勤勉手当分の引き上げは、控えるべきです。

それでも、期末手当を引き上げるのであれば、特別職等審議会で審議してもらい、その結論に沿って見直すべきでしょう。本来、特別職である議員の報酬額を変更する場合は、特別職報酬等審議会で議論がされることになっています。期末手当は審議対象にはなっていませんが、知事の諮問があれば、審議会で審議してもらうことはできます。手続き的にも今回の対応に疑問が残ります。

以上のことから、私は「議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正」について反対致します。議員の皆さんのご賛同を頂きますよう宜しくお願い致します。

コメント

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。

名前:
メールアドレス:
URL:
次の質問に答えてください:
スパム対策です。英語で猫は何といいますか。アルファベッド、小文字でお答え下さい。シー、エー、ティー

コメント:

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://maruomaki.asablo.jp/blog/2016/02/03/8007712/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。