丸尾 障害福祉サービス不正請求疑惑の調査、公表等を求める申入書を提出 ― 2023-08-26 10:33
昨日、松本眞尼崎市長宛に、「1年半以上棚上げされている障害福祉サービス不正請求疑惑の調査、公表等を求める申入書」を提出しました。本件を一緒に取り組んでいる迫田敬一市議、関係者の皆さんにも同席いただきました。
申入書のポイント
・一般社団法人代表代理は、介護事業の利用者でもある。
・少なくとも3千万円以上の不正請求額
・週6日入っているとしていたヘルパーは週に1回(1~1.5時間)しか入っていないことをヘルパー自身が認めている。
・市は随分前にそのことを把握しているが、代表代理が認めていないからか、返還請求やサービスストップをせず。
・今も不正が続けられている可能性がある。
・請求時効の5年が過ぎ、市に取り返せない損失が発生し、増えていっている状況。
・市の速やかな対応が必要。
概要 2021年9月か10月 一般社団法人が運営する居宅介護事業所のサービスにおいて、一部、実際にサービス提供していないにもかかわらず、サービス提供したように見せかけ、一般社団法人代表代理が介護報酬を不正に受給しているとの通報が元職員Aからあった。
同年10月末に、私と元職員Aが、実際に代表代理の自宅付近で夜の時間帯に2~3日張りこんだが、ヘルパーCはいずれの日も現れず。
同年12月21日、私と元職員Aは、市法人指導課に代表代理が介護報酬を不正に請求している可能性があると通報。
2022年2月10日元職員A、Bを含む5人が市法人指導課に呼ばれ、ヘルパーCが、(週6日介護報酬を請求しているが)実際に入っているのは月曜日だけと回答。Cは書類に署名捺印する。
2023年7月29日状況が変わらないことから、私と元職員Aが、ヘルパーC宅に行き、事実確認する。
その内容「Cが働いていたのは、2017年12月~2022年3月。ヘルパーとして入っているのは週に1日1~1.5時間だけ(介護報酬請求は週6日間)。ヘルパーが記入することが求められるホームヘルプサービス実施記録は、当初1か月はCが、それ以降は代表代理が記入。Cの給料は一律月2.5万円。Cの市県民税は代表代理が支払っていた。2022年2月10日Cは他の従業員と法人指導課に行き、上記の事実を話すと共に、調書に署名捺印。代表代理に対し氏名を出すことも同意。」
この聞き取りを基に、元職員に代表代理の介護報酬不正請求額を試算してもらったところ、3千万円を超える金額になった。介護保険不正受給のスタートが2017年12月なので、請求時効である5年が過ぎていき、市当局の損失が、発生している状況。すみやかな対応が不可欠。
しかし、市法人指導課は、上記の事実を把握しているにも関わらず、本件について、一般社団法人への調査、対応が不十分なままになっている。不正に関与した当事者からの証言などを把握しながら、1年半超も放置している状況は、許されるものではない。また、調査が進まないのであれば、Cの証言内容を警察に通報し、警察に捜査を委ねるべき。また、他の事例についても、早急に調査を終え、その内容を公表すべき。
刑事訴訟法第239条②「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と定められている。法の趣旨を順守した対応が求められる。
以上を踏まえ下記の申し入れる。
申入れ事項
・一般社団法人代表代理が介護報酬を不正に受給している疑惑について、その調査を速やかに終え、その内容を公表すると共に、不正受給額の返還と再発防止策を取ること。
・調査がこれ以上進まないのであれば、Cの証言内容を警察に通報し、警察に捜査を委ねること。
申入書のポイント
・一般社団法人代表代理は、介護事業の利用者でもある。
・少なくとも3千万円以上の不正請求額
・週6日入っているとしていたヘルパーは週に1回(1~1.5時間)しか入っていないことをヘルパー自身が認めている。
・市は随分前にそのことを把握しているが、代表代理が認めていないからか、返還請求やサービスストップをせず。
・今も不正が続けられている可能性がある。
・請求時効の5年が過ぎ、市に取り返せない損失が発生し、増えていっている状況。
・市の速やかな対応が必要。
概要 2021年9月か10月 一般社団法人が運営する居宅介護事業所のサービスにおいて、一部、実際にサービス提供していないにもかかわらず、サービス提供したように見せかけ、一般社団法人代表代理が介護報酬を不正に受給しているとの通報が元職員Aからあった。
同年10月末に、私と元職員Aが、実際に代表代理の自宅付近で夜の時間帯に2~3日張りこんだが、ヘルパーCはいずれの日も現れず。
同年12月21日、私と元職員Aは、市法人指導課に代表代理が介護報酬を不正に請求している可能性があると通報。
2022年2月10日元職員A、Bを含む5人が市法人指導課に呼ばれ、ヘルパーCが、(週6日介護報酬を請求しているが)実際に入っているのは月曜日だけと回答。Cは書類に署名捺印する。
2023年7月29日状況が変わらないことから、私と元職員Aが、ヘルパーC宅に行き、事実確認する。
その内容「Cが働いていたのは、2017年12月~2022年3月。ヘルパーとして入っているのは週に1日1~1.5時間だけ(介護報酬請求は週6日間)。ヘルパーが記入することが求められるホームヘルプサービス実施記録は、当初1か月はCが、それ以降は代表代理が記入。Cの給料は一律月2.5万円。Cの市県民税は代表代理が支払っていた。2022年2月10日Cは他の従業員と法人指導課に行き、上記の事実を話すと共に、調書に署名捺印。代表代理に対し氏名を出すことも同意。」
この聞き取りを基に、元職員に代表代理の介護報酬不正請求額を試算してもらったところ、3千万円を超える金額になった。介護保険不正受給のスタートが2017年12月なので、請求時効である5年が過ぎていき、市当局の損失が、発生している状況。すみやかな対応が不可欠。
しかし、市法人指導課は、上記の事実を把握しているにも関わらず、本件について、一般社団法人への調査、対応が不十分なままになっている。不正に関与した当事者からの証言などを把握しながら、1年半超も放置している状況は、許されるものではない。また、調査が進まないのであれば、Cの証言内容を警察に通報し、警察に捜査を委ねるべき。また、他の事例についても、早急に調査を終え、その内容を公表すべき。
刑事訴訟法第239条②「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と定められている。法の趣旨を順守した対応が求められる。
以上を踏まえ下記の申し入れる。
申入れ事項
・一般社団法人代表代理が介護報酬を不正に受給している疑惑について、その調査を速やかに終え、その内容を公表すると共に、不正受給額の返還と再発防止策を取ること。
・調査がこれ以上進まないのであれば、Cの証言内容を警察に通報し、警察に捜査を委ねること。
コメント
_ 大谷 志保 ― 2023年12月18日 22:54
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明石川の汚染について気になっております。
独自で水質調査をしてくださったとの事、大変感謝しております。
現在、野菜作りの農地をどこで借りるか検討中のため、水質検査の結果を知りたいです。(各地点の汚染状況など) 農作物への影響は基準がないため不明とのことですが参考にさせて頂きたいです。お忙しいとは存じますがどうぞよろしくお願いいたします。