選挙報告会開催についてのお詫び2025-05-16 15:35

一昨年の県議会議員選挙後に行った4月23日県政(選挙)報告会について、下記の法律に違反するとの指摘があります。
公職選挙法第178条第1項第1号では、挨拶する目的をもって、選挙人に対して個別訪問することや、当選祝賀会やその他の集会を開催することが禁じられています。またこれを受け、同法第245条は「第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。」と規定しています。それに該当するのではとの指摘です。
この点、公職選挙法第178条第1項の立法趣旨は、挨拶行為を制限し、お金のかからない選挙を目指すことと、期日後の挨拶行為が事後買収の温床となりやすいという点にあります。
そもそも新任期の取り組み方針を表明するなど県政報告を行うことを目的とし、類似の会合が一般的に行われていることから法的に全く問題ないと思い選挙報告会を開催しましたが、挨拶目的の祝賀会ではないかとの指摘もあり、公職選挙法違反容疑で告発されました。
今回本件が検察に書類送検され、近々判断が下されるものと思います。大きな問題にはならないと考えていますが、検察の判断を待ちたいと思います。
誤解を生む会合を開催したことを皆さんにお詫びすると共に、今後は誤解を受けないよう対応していきたいと思います。

丸尾選挙(県政)報告会について2025-03-28 18:38

                  意見書
                                 弁護士     
1 主位的主張(構成要件該当性の欠如)
丸尾氏が一昨年の県議会議員選挙後に行った4月23日県政(選挙)報告会について、下記の法律に違反するとの指摘があります。
公職選挙法第178条第1項第1号では、挨拶する目的をもって、選挙人に対して個別訪問することや、当選祝賀会やその他の集会を開催することが禁じられています。またこれを受け、同法第245条は「第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。」と規定しています。それに該当するのではとの指摘です。
この点、公職選挙法第178条第1項の立法趣旨は、挨拶行為を制限し、お金のかからない選挙を目指すことと、期日後の挨拶行為が事後買収の温床となりやすいという点にあります。
一方、民主主義が機能するためには、有権者の知る権利(憲法第21条1項が保障する表現の自由の一環として保障されています。)が充足されなければなりません。知る権利を実現する観点からは、国会議員・都道府県会議員・市区町村会議員が有権者に対し、国政や地方政治に関する報告を行うことは、むしろ憲法尊重擁護義務(憲法第99条)の一環としての義務にあたります。とりわけ、公職選挙法第178条1項5号の「当選祝賀会その他の集会」を拡張解釈して、「挨拶する目的」を伴わない県政集会まで禁止されるなどと解することは、集会の自由(憲法第21条1項)を保障した日本国憲法の下ではおよそ許されるものではありません。
以上より、公職選挙法第178条が禁じる祝賀会やその他の集会とは、あくまでも挨拶を目的とした集会に限定されます。
この点、丸尾氏の集会は、①表題が「選挙報告会」ないし「県政報告会」であり、②行った活動も丸尾氏が取り組んでいる情報公開、人権擁護、地域経済活性化、福祉社会構築といった県政課題の報告が多くを占めていますので、「挨拶する目的」でなされた当選祝賀会に該当しないことは明白です。
なお、参考までに、公職選挙法第178条第2号が禁じる、事務所への当選御礼の張り紙はよく見かけるところですが、法的に疑問が残ることから、丸尾氏は一切そういうことは行っていません。また、この集会において提供された飲食物には、参加者は参加費を払っています。


2 予備的主張(可罰的違法性の欠如)
 また、万が一、集会の一部で挨拶をした程度で挨拶目的があったとしても(そのような解釈運用が憲法21条に抵触することは前述の通り)、そのような集会の開催は、名称は別として、ほぼ全ての当選者が開催している実態があると思われます。
選挙管理委員会による当選が発表された時に、陣営が呼びかけて支援者等が集まる場合や、人々が自然に集まる場合がありますが、いずれにせよ、そこで、候補者が挨拶した時点で、挨拶を目的とした集会が開催されたと解釈するのが不合理であることは「1」で述べた通りです。少なくとも可罰的違法性は欠如していると思われます。
FB等で確認したところ、上記のような、選挙に近接して開催される集会は、以下の3種類があるようです。①当選報告会、選挙報告会と称し、当選発表後、報告会を開催する場合(名称をつけない場合あり)。②後日、選挙報告会という名称で、報告会を開催する場合。③後日、市政・県政報告会などと称し、開催する場合。なお②と③は、4年間の政策、取り組み方針の発表、会場からの意見の聞き取りなど、類似の内容になっているものと考えられます。

以上の状況を考えた時に、挨拶目的かどうか線引きは非常に難しく、政策などを含めた報告がされていれば、挨拶目的と解するのは困難と思われます。単に選挙結果とお礼を述べる場であったのみ、法に規定する挨拶目的の会合と見做すのが、憲法21条に適合する解釈です。仮に丸尾氏のような行為(詳細は「1」)が「挨拶目的」とされたとしても、この程度の行為では可罰的違法性を欠くのは明らかといえます。

公職選挙法 第178条第1項(選挙期日後の挨拶行為の制限)
何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなったときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって次に掲げる行為をすることができない。
第1号
選挙人に対して戸別訪問をすること。
第2号
自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
第3号
新聞紙又は雑誌を利用すること。
第4号
第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
第5号
当選祝賀会その他の集会を開催すること。
第6号 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によって気勢を張る行為をすること。
第7号 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。

(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
第245条 第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

                                   以上

新年明けましておめでとうございます。2025-01-09 19:42

新年明けましておめでとうございます。
昨年は60歳になり、残りの人生を強く意識するようになりました。
子どもたちに、より良い社会を手渡していきたいという思いは今も変わりません。
平和で、安全で、民主主義を大切にし、食料自給率を上げ、温暖化を食い止め、皆が安心出来る福祉体制をつくり、子どもたちの生きる力を育む教育を進め、社会課題解決のため企業の力を借り、皆が幸せを感じることが出来る社会をつくり上げるため、あと少し頑張りたいと思います。
今年は、再度、有機フッ素化合物の問題に、力を入れたいと思います。
皆さんにとって、より良い年となりますのように。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

選挙報告会、県政報告会 法的見解 問題なし2024-12-26 20:09

弁護士意見書                                                

公職選挙法第178条が禁じる祝賀会やその他の集会とは、あくまでも挨拶を目的とした集会に限定されます。
この点、丸尾氏の集会は、①表題が「選挙報告会」ないし「県政報告会」であり、②行った活動も丸尾氏が取り組んでいる情報公開、人権擁護、地域経済活性化、福祉社会構築といった県政課題の報告が多くを占めると共に、参加者からの質問や意見を聞く時間を十分設けていますので、「挨拶する目的」でなされた当選祝賀会に該当しないことは明白です。

丸尾氏が昨年の県議会議員選挙後に行った4月23日県政(選挙)報告会について、下記の法律に違反するとの指摘があります。
公職選挙法第178条第1項第1号では、挨拶する目的をもって、選挙人に対して個別訪問することや、当選祝賀会やその他の集会を開催することが禁じられています。またこれを受け、同法第245条は「第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。」と規定しています。それに該当するのではとの指摘です。
この点、公職選挙法第178条第1項の立法趣旨は、期日後の挨拶行為が事後買収の温床となりやすいという点にあります。
一方、民主主義が機能するためには、有権者の知る権利(憲法第21条1項が保障する表現の自由の一環として保障されています。)が充足されなければなりません。知る権利を実現する観点からは、国会議員・都道府県会議員・市区町村会議員が有権者に対し、国政や地方政治に関する報告を行うことは、むしろ憲法尊重擁護義務(憲法第99条)の一環としての義務にあたります。とりわけ、公職選挙法第178条1項5号の「当選祝賀会その他の集会」を拡張解釈して、「挨拶する目的」を伴わない県政集会まで禁止されるなどと解することは、集会の自由(憲法第21条1項)を保障した日本国憲法の下ではおよそ許されるものではありません。
以上より、公職選挙法第178条が禁じる祝賀会やその他の集会とは、あくまでも挨拶を目的とした集会に限定されます。
この点、丸尾氏の集会は、①表題が「選挙報告会」ないし「県政報告会」であり、②行った活動も丸尾氏が取り組んでいる情報公開、人権擁護、地域経済活性化、福祉社会構築といった県政課題の報告が多くを占めると共に、参加者からの質問や意見を聞く時間を十分設けていますので、「挨拶する目的」でなされた当選祝賀会に該当しないことは明白です。
なお、参考までに、事務所に、当選御礼の張り紙はよく見かけるところですが、公職選挙法第178条第2号に抵触すると考えられることから、丸尾氏は一切そういうことは行っていません。また、この集会において提供された飲食物には、参加者は参加費を払っています。

丸尾意見 もし、これが違法であれば、開票後の当選発表も、挨拶目的の集会であり、違法になるのではないでしょうか。

公職選挙法 第178条第1項(選挙期日後の挨拶行為の制限)
何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
第1号
選挙人に対して戸別訪問をすること。
第2号
自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
第3号
新聞紙又は雑誌を利用すること。
第4号
第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
第5号
当選祝賀会その他の集会を開催すること。
第6号 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
第7号 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。

(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
第245条 第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

2024年6月13日 兵庫県議会本会議 百条委員会設置動議 丸尾賛成討論 YouTube版2024-06-14 19:56

2024年6月13日 兵庫県議会本会議 百条委員会設置動議 丸尾賛成討論 YouTube版

https://youtu.be/fNdG7FtccoA?si=R6IqX8YlH6mYZW_L @YouTubeより