私が取り上げられた環境団体の記事が市議会で議論に!2020-06-21 15:47

 昨年、尼崎市内の環境団体が発行している通信で、環境活動をしている私のことを取り上げていただきました。
ただ、この通信の印刷費は市の補助金が出ていたようで、私の記事が掲載されたことについて、市議会に陳情書が出され、「特定の議員の宣伝につながる内容になっている。通信の記事に関するガイドラインを作るべきではないか」と市議会で審議されました。
 私は、印刷費が100%市から出ていることは知りませんでしたが、この環境団体は、市と連携していることから、記事の内容については、私の環境活動を中心に書いてもらうのが良いと思い、「私が行なっている環境活動や環境NGOに入っていることなどを、組み込んでもらった方がいいと思います。」とお伝えしました。後は環境団体の判断だと思い、それ以上は口を挟みませんでした。
 通信の内容に関する環境団体の方針は、市民や議員に関わらず、いろんな環境活動家を紹介していく予定であり、先では、環境活動をする別の議員を紹介することも選択肢として考えていたようです。
 陳情書が出たとしても、なぜ「あまがすきエコ通信」だけにガイドラインを作るのでしょうか。他にも、市が運営費や活動補助している団体は、少なからずあります。
 市の補助が入っている団体の広報紙について、議員が団体の長や役員であった時や、議員が団体の活動に参加した時、団体の目的に沿う活動をしている時にどうするのか、議員が団体主催の講演会の講師だった時にどうするのか、総会や行事などで来賓として来た時にどうするのかなど、結論が出るのかどうかはわかりませんが、一団体ではなく全体としてのルール作りについての議論が必要だったように思います。

 この問題の背景には、今年3月に最高裁で違法が確定した尼崎市議会政務活動費会派広報紙代の問題がありそうです。広報紙代の違法支出をした新政会(議員はあまがさき志誠の会に合流)、維新の会の議員が中心にとなって、環境団体の広報紙の問題について議論しています。
 政務活動費の裁判については、調査研究のための活動費であるにも関わらず、記事とは関係なく、自分たちの写真、プロフィール、名前などを大きく掲載し、100%公費支出していましたが、それが一部違法と判断されました。
 その裁判を提起したのが、市民オンブズ尼崎のメンバーであり、私も市民オンブズ尼崎のメンバーであることから、裁判で政務活動費の問題を訴えながら、私が公費100%支出された環境団体の広報紙で紹介されたのはどうなのかということなのでしょう。
 しかし、環境団体の広報紙は、環境活動している人を紹介し、環境活動を活発に行なっていくことを目的としています。
2会派の政務活動費の支出は明らかな違法行為。環境団体の広報紙は、目的に沿った支出で違法ではありません。問題を指摘した市議の人たちは、違法行為と道義的な問題との違いが理解出来ていないようにも見えます。
 さらに、政務活動費を違法支出した2会派の人たちは、違法行為をしたことについて、市民に謝罪も、釈明会見もせず、会派広報紙で説明もせず、沈黙を保ったままです。
 この問題に関する皆さんの率直なご感想をお聞かせ下さい。

最高裁 違法支出確定!新政会、維新の会 会派広報紙代2020-03-27 18:09

(市民オンブズ尼崎FBより)
 2017年2月に市民オンブズ尼崎は、尼崎市議会新政会、維新の会が発行する会派広報紙について、顔写真や名前、プロフィールなどが大きく掲載されており、調査研究活動ではなく、支出が禁止されている選挙活動や後援会活動にあたり、会派広報紙作成費などの一部返還を求めて神戸地裁に提訴しました。
 大阪高裁は、市政等の報告と合理的関連が認められない、顔写真、プロフィール、会派の集合写真などの記事は、議員個人の周知及び宣伝をするものと評価され、違法部分を面積案分で求め、新政会に対し116万951円、維新の会に対し24万6625円を支払うよう請求することを稲村和美尼崎市長に求めました。 
 稲村尼崎市長は、その判決を不服だとして、最高裁に上告しましたが、3月24日最高裁はその上告を棄却しました。
 そのため、大阪高裁の判決が確定判決となりました。
 全国でも政務活動費を使って、調査研究活動ではなく、広報紙に顔写真や名前などを大きく掲載し、選挙活動、後援会活動を行う場合が散見されます。
 これを機に、政務活動費を使っての広報紙のあり方が大きく変わることを期待します。

維新の会など政活費違法判決の上告にコメントを出すべき!2019-09-15 21:33

神戸地裁に続き、大阪高裁が、8月に尼崎市会維新の会、新政会の政務活動費の支出の一部が違法との判決を出しました。

しかし、細かなことで突いてくる維新の会の議員は沈黙。記者発表もせず、最高裁に上告しました。

両会派の意向を受けて、市長は上告をしたのでしょうが、違法判決を出された側が皆沈黙した中で、市費を使い上告するのはいかがなものでしょうか?最高裁に問いたいが、責任は取りたくない???

大阪高裁 返還求める 尼崎市会新政会、維新の会 広報紙代2019-09-03 18:50

大阪高裁で争われていた、新政会、維新の会が発行した会派広報紙代ですが、市政の報告に該当せず、調査研究等活動と合理的関連性のない議員の氏名、役職、プロフィールなどの個人情報や写真などは、議員個人の周知及び宣伝だと評価され、尼崎市長に対し、当該部分の面積に応じた支出額(不当利得)の返還を両会派に求めるよう判決が8月28日に出ました。新政会への請求額は116万951円、維新の会への請求額は24万6625円でした。

最高裁は、憲法違反、判例違反の場合に、判決の変更をすることはあるのですが、今回の事例で判断が覆るとは思えず、市長も、新政会も、維新の会も、判決を受け入れるべきだと思います。

オンブズ尼崎 尼崎市長に政活費裁判の上告断念を求め申入れ2019-09-02 23:22

8月28日に、尼崎市議会新政会(メンバーの一部は、あまがさき志誠の会に移行)、維新の会の会派広報紙作成費用を、政務活動費から支出したことについて、一部宣伝目的であり違法だということで、市民オンブズ尼崎が、公費の一部返還を求めた大阪高裁の判決が出ました。

判決では、返還額は一審よりも減額されましたが、新政会に116万951円を、支払うよう請求することを求め、維新の会に24万6625円を支払うよう請求することを求めました。住民側一部勝訴です。

同種の裁判で、住民側が一部勝訴する事例が続いており、憲法違反、判例違反等を審査する最高裁で判決が覆ることは考えにくく、上告して結論を先送りすることは、税金無駄遣いにしかなりません。以上のことから、上告を断念すべきです。