最高裁 違法支出確定!新政会、維新の会 会派広報紙代2020-03-27 18:09

(市民オンブズ尼崎FBより)
 2017年2月に市民オンブズ尼崎は、尼崎市議会新政会、維新の会が発行する会派広報紙について、顔写真や名前、プロフィールなどが大きく掲載されており、調査研究活動ではなく、支出が禁止されている選挙活動や後援会活動にあたり、会派広報紙作成費などの一部返還を求めて神戸地裁に提訴しました。
 大阪高裁は、市政等の報告と合理的関連が認められない、顔写真、プロフィール、会派の集合写真などの記事は、議員個人の周知及び宣伝をするものと評価され、違法部分を面積案分で求め、新政会に対し116万951円、維新の会に対し24万6625円を支払うよう請求することを稲村和美尼崎市長に求めました。 
 稲村尼崎市長は、その判決を不服だとして、最高裁に上告しましたが、3月24日最高裁はその上告を棄却しました。
 そのため、大阪高裁の判決が確定判決となりました。
 全国でも政務活動費を使って、調査研究活動ではなく、広報紙に顔写真や名前などを大きく掲載し、選挙活動、後援会活動を行う場合が散見されます。
 これを機に、政務活動費を使っての広報紙のあり方が大きく変わることを期待します。

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