政活費(税金)による会派、議員の宣伝部分は自己負担を2016-04-13 22:41

 今日、市民オンブズ尼崎は、尼崎市議会の政務活動費を使った広報紙の作成で、会派、議員の宣伝活動が行われていることは問題があり、その支出の一部の差し止めを求める住民監査請求を行いました。 

 2015年度に広報紙を作成しているのは、新政会、維新の会、公明党、共産党の4会派です。議員や会派が、公費を使って広報紙を作成し、住民に情報を届けることは必要だと思います。

 しかし、100%公費で作成された広報紙に、会派名を大書したり、議員の写真を大きく掲載したり、挨拶文やプロフィールを掲載するのは、問題があります。それは、政務活動費の目的外の支出であり、会派、議員の宣伝活動になる可能性があるからです。

 西宮市議会の会派広報紙の支出に関する裁判において、類似の事例では、2分の1の支出しか認められないとの判決が出て、後にその判決は確定しました。
 2分の1という判断は、大雑把過ぎますが、目的外になる会派、議員の宣伝経費について、公費を支出するのは止めるべきでしょう。
 そこで、市民オンブズ尼崎は、新政会27年冬号の作成費、配布料45%、維新の会2015秋号の作成費、配布料20%、2016年春号の作成費、配布料21%、公明あまがさき2016新春号広報紙作成費、配布料12%、共産党広報紙第165号作成費、配布料16%の支出差し止めを求め住民監査請求を行いました。

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