政務活動費を使った寄付疑惑(第2弾)について議長に調査申し入れ!2014-11-28 19:33

政務活動費から支出された総会等会費について調査を求める申入書

 政務活動費の懇談会に関する支出内容を確認していくと、老人会総会などで5000円の会費を払っている場合がチラホラあります。
 老人会の会長などに、参加した議員に5千円の会費を請求したのか、特別な会費を取るための規定は存在するのか、弁当など実際に議員に提供した物品の金額はいくらになるのかなどを確認しました。
 各会長等は、いずれの団体も議員には会費を請求しておらず、議員が自主的に5千円を支払ったと回答しています。
 また、提供された物品についても、600~1200円のお弁当で、いずれも5千円にはなりません。
 ちなみに公職選挙法第199条の2では、『「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない。」となっています。実費の補償(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、この限りでない。』となっていますが、食事については、実費の補償をすると寄付になることから、支払はできません。
 私が確認した老人会総会等における上記の支出については、自民党議員2人9件4.5万円、公明党議員2人6件3万円、合計4人15件7.5万円になります。さらに調査が必要だと考えられるのは、同じ議員になりますが、自民党議員2人11件5.5万円、公明党議員2人6件3万円、合計4人17件8.5万円になります。
議会事務局総務課長に、「団体の総会等で参加費が存在せず、会費を請求されていないのに、議員の判断で金額を設定し、会費として支払うことは可能か?」と問うたところ「一般論として好ましいとは言えない」との回答がありました。
 以上のことから、4名15件7.5万円の支出について、その支出が適切であったかどうか確認すると共に、4名17件8.5万円の支出についても、同様の問題がなかったのか調査をされるよう申し入れます。
 また、今回指摘した議員の他の懇談会費だけではなく他の議員の懇談会費の中にも、団体の総会時に参加費(会費)を払っている場合が見受けられます。それらについても、適切な支出だったのかどうか調査することが必要です。
 なお、先日申し入れたPTA、学校への寄付の疑惑と共に、議会事務局職員による実態解明が難しいのであれば、第3者機関を活用することも検討することが必要です。

申し入れ事項
・4名15件7.5万円の支出について、その支出が適切であったかどうか確認すると共に、4名17件8.5万円の支出についても、同様の問題がなかったのか調査すること。
・今回指摘した議員の懇談会費だけではなく他議員の懇談会費の支出の中で、団体総会時等に参加費(会費)を支払っている場合がありますが、それらの支出が適切な会費を支払っていたのかどうか調査すること。



                                        以上