兵庫県議会検討委員会で政務活動費の見直し案等が示されました! ― 2014-07-31 17:12
7月17日に県議会検討委員会において、政務活動費の見直し案、検討課題等が示されました。
収支報告書、会計帳簿のインターネット上での公開、領収書提出の原則化、切手の大量購入の禁止など、私の提案もかなり原案に取り上げられています。
さらに合理的な支出になるようドンドン意見を述べていきます。最大の論点は、交付額になるかもしれません。私は、従来から全国平均になるように3割カットを提案しています。
皆さんのご意見もお聞かせください。また、自公民の議員に意見をドンドンぶつけて下さい。それが改革の力になります。議員の中には、まだ改革に抵抗しようとする方がいると聞いています。
見直し案
・会計帳簿、領収書原本、職員雇用契約書、各種契約書等の原本、委託業務の成果、広報誌、視察報告書(海外)等を提出書類とする。
・インターネット上で、収支報告書、会計帳簿を公表する。
・情報公開条例の手続きによらずコピーを提供することの可否を検討。
・交付額 月50万円→たたき台示されず 議題にすることを確認
・第3者機関の設置の可否 疑問のある支出があった時に第3者機関を設置し調査
・領収書の取り扱い 具体的な商品名や数量が記載され、内容が明確に判断できる領収書のみ可。タクシー代、駐車場代、ガソリン代、切符代等機械での発行によるもの 備考欄に利用日、利用区間、宛名、行き先、目的、活動内容等記載する。本代 書籍名を記載した領収書を発行する。
・支払証明書のあり方 支払証明書は廃止する。登庁調査費のみ例外として認める。
・クレジットカード明細のあり方 利用明細に加え、売上伝票等内容が確認できるものの添付を認める。
・宿泊について 観光地や温泉地等での宿泊は不可。但し調査目的等から合理的な説明ができる場合は可。
・換金や議員自身の資産形成につながる可能性のあるもの 原則、切手の充当は不可。一定限度額(例:月1万円未満)の切手購入は、受払簿で確認できる場合は可。
・パソコン以外の物品購入は1件10万円まで。パソコンは15万円まで。物品購入総額(例:年30万円まで)規制導入の可否。
兵庫県議会 議員名簿
http://www.hyogokengikai.jp/member/member01.html
収支報告書、会計帳簿のインターネット上での公開、領収書提出の原則化、切手の大量購入の禁止など、私の提案もかなり原案に取り上げられています。
さらに合理的な支出になるようドンドン意見を述べていきます。最大の論点は、交付額になるかもしれません。私は、従来から全国平均になるように3割カットを提案しています。
皆さんのご意見もお聞かせください。また、自公民の議員に意見をドンドンぶつけて下さい。それが改革の力になります。議員の中には、まだ改革に抵抗しようとする方がいると聞いています。
見直し案
・会計帳簿、領収書原本、職員雇用契約書、各種契約書等の原本、委託業務の成果、広報誌、視察報告書(海外)等を提出書類とする。
・インターネット上で、収支報告書、会計帳簿を公表する。
・情報公開条例の手続きによらずコピーを提供することの可否を検討。
・交付額 月50万円→たたき台示されず 議題にすることを確認
・第3者機関の設置の可否 疑問のある支出があった時に第3者機関を設置し調査
・領収書の取り扱い 具体的な商品名や数量が記載され、内容が明確に判断できる領収書のみ可。タクシー代、駐車場代、ガソリン代、切符代等機械での発行によるもの 備考欄に利用日、利用区間、宛名、行き先、目的、活動内容等記載する。本代 書籍名を記載した領収書を発行する。
・支払証明書のあり方 支払証明書は廃止する。登庁調査費のみ例外として認める。
・クレジットカード明細のあり方 利用明細に加え、売上伝票等内容が確認できるものの添付を認める。
・宿泊について 観光地や温泉地等での宿泊は不可。但し調査目的等から合理的な説明ができる場合は可。
・換金や議員自身の資産形成につながる可能性のあるもの 原則、切手の充当は不可。一定限度額(例:月1万円未満)の切手購入は、受払簿で確認できる場合は可。
・パソコン以外の物品購入は1件10万円まで。パソコンは15万円まで。物品購入総額(例:年30万円まで)規制導入の可否。
兵庫県議会 議員名簿
http://www.hyogokengikai.jp/member/member01.html
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