文通費 維新は政治団体への寄付を止め、他党議員は使途公開を!2019-07-27 22:18

 日本維新の会所属の国会議員が、議員に月100万円支給されている文書交通通信滞在費(文通費)の一部を政治団体に寄付していたことが問題となっています。日刊現代によると、2015年10月~19年3月までに受け取った約7.6億円のうち約5.7億円が、所属議員が代 表を務める政党支部や資金管理団体などに寄付していたとのこと。

 そもそも文通費は、文書交通通信滞在のために支給される実費弁償のための費用ですから、政治活動に使って良いということになっておらず、上脇博之神戸学院大法学部教授は、紙面上で「政治資金としての使用が前提とされていない文通費を政治資金として使うのは、限りなく違法行為に近い。」と批判しています。

 また、使途が決められている文通費が、政治団体に入れられることで、何に使われたのかわからなくなります。仮に、文通費を寄付した政治団体で、飲食経費が支出されていれば、文通費を目的外の飲食費に使用したとみなすことができます。そのようなややこしい会計処理は止めるべきでしょう。
 議員が任期終了後に、政治団体を解散すれば、文通費の残額は、知らない間に処理されることになります。

 では、どのような会計処理をすべきなのか?
 文書交通通信滞在の目的のために月100万円、年間1200万円を使い切れなかったのであれば、年度末に残額を返金すべきです。100歩譲っても、任期毎には残金を返金すべきでしょう。ただ、文通費は、渡し切り費になっており、ルール上、寄付行為になることから、返金は出来ないようです。それならば、残額を法務局に供託すべきでしょう。

 私は以前、実費とかけ離れた費用弁償(交通費)を受け取り拒否していたことがありましたが、他にも議員の報酬が高額だという理由で、報酬の一部の受け取りを拒否すると宣言する議員もいました。
議員の中には、議会事務局職員に、供託手続きのために手を煩わせたくないという理由で、報酬を受け取って、報酬の一部を供託するという手続きをする議員もいました。かなりイレギュラーな手続きですが、実際にその供託は法務局で認められていました。ということは、文通費の供託も出来るのではないでしょうか。供託金は、後に国庫に戻ることになります。

 日本維新の会は、文通費の残額を政治団体に寄付することを止め、年度毎の残額を供託し、事実上の返金をすべきではないでしょうか。
万一、供託が認められなければ、議員を引退するまで残金を置いておき、引退時に国に寄付するのが適当だと思います。

 日本共産党は、文通費の使途を公開していますが、領収書を公開していません。領収書を公開すべきです。文通費の使途については、残額を繰り越し金として取り扱っていますが、これも不透明です。任期を終了した議員の文通費の残額について、取り扱いをどうしているのか説明が求められます。
 共産党も、少なくとも任期をまたいだ繰り越し金の取り扱いを止め、残額を事実上の返金である供託にすべきではないでしょうか。

 自民党、公明党、立憲民主党、国民民主党、社会民主党などの所属議員が、文通費の使途や領収書を公開しているのかどうかは不明です。文通費の制度として、使途や領収書の公開をすべきですし、それが実現するまでの間、各議員が文通費の使途と領収書を自主公開すべきでしょう。また、その残額を返金出来るようにルール改正すべきです。

国会法第38条
議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、別に定めるところにより手当を受ける。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第9条第1項
各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として、月額百万円を受ける。

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