丸尾原告 立花たかし被告 名誉毀損損害賠償請求訴訟 第1回口頭弁論 ― 2025-08-28 11:51
令和7年(ワ)第440号
損害賠償請求事件
原 告 丸尾 牧
被 告 立花孝志
意見陳述
令和7年8月27日
神戸地方裁判所尼崎支部 第2民事部合議B係 御中
原 告 丸尾 牧
立花孝志氏からの私たちへの執拗な攻撃は、昨年11月の兵庫県知事選から始まったと記憶しています。知事選挙期間中の11月2日、岸口県議もしくは御付きの人から立花氏が受け取った紙に、「黒幕(主犯格)は、竹内や丸尾など。知事失職が彼らの最終的な狙い。」などと記載されていました。
それを立花氏が、YouTubeやXなどで紹介しているのを見ました。その後、私に対する様々な攻撃、誹謗中傷も行っていたようですが、動画等は見るとしんどくなるので、あまり見ないようにしていました。
そんな中、11月3日に立花氏が奥谷県議自宅兼事務所前で街宣した後に「次は竹内と丸尾のところに行く」という趣旨の宣言をしました。それが影響したのか、知事選後から1カ月ほどが最も多かったのですが、電話は多い時は1日30件ほど、留守電は1日5件程入っており「死んでしまえ」とがなり立てるような電話もありました。事務連絡の留守電も入っていることから、全ての電話を聞かざるを得ず、それだけでエネルギーが奪われていきました。電話が精神的には一番きつかったかもしれません。
立花氏が私に関するデマを拡散する街頭演説以前にも、抗議メッセージなどが届いていましたが、本件出来事以降、抗議電話やメール、メッセージなどが大量に届くようになり、事務所前に、不審な車が長時間止まったり、スマホを持ちながら事務所近くをウロウロする男性が複数現れたのも、その直後です。
その後、事務所には、立花氏ファンのユーチューバーがスマホをかざしながら私の事務所を訪れたり、デマ内容の切り取り動画も大量に流されました。その中には、県民局長の告発文書を作成したのではないかとの動画も作成されていました。
さらに、立花氏の動画を見て信じてしまったという人が丸尾の辞職を求めるXや署名サイトを立ち上げ7700名程の署名が集まり、同じアカウントが今年3月にリコール運動をすると宣言しました。後にその方は自分が間違っていたと私に謝罪されました。その他にも、丸尾の辞職を求めるXに私の事務所所在地が記載されたことが影響したのか、12月中旬から、神戸市民共済無断申込、健康食品、お茶など10件超が着払い、後払いで、無断で申し込まれました。
さらに、「お前も県民局長みたいに自殺しろよ 早く早く」との内容が記載された1分1通、合計約1万2400通のメールが届きました。
発信力のある、影響力のある立花氏の言動等が犬笛となり、他の方からの誹謗中傷や嫌がらせ等に影響している可能性が高いと考えています。
私は、それらの攻撃を受け、精神的に追い込まれ、憔悴しきった時期がありました。一時期この状況から逃れるために、議員辞職をするしかないと考えたこともありました。その時に、皆さんからの応援メッセージをたくさんいただいて、少しずつ力を回復することが出来ました。
話しを裁判に戻しますが、訴訟提起の翌日となる令和7年6月6日、NHKから国民を守る党の定例記者会見において、立花氏は、「丸尾が県民局長の告発文書を作成したことはデマであった」ことをあっさり認めました。
結局、立花氏は、一次情報など確認せず、他の方の伝聞なのか、自分が作り出した物語なのかわかりませんが、選挙期間中に、デマを流していたことは事実であり、平気で人をデマで貶めることが出来る、そしてそのことに何の躊躇もない人で、未だに全く反省していないことがわかります。
動機は、表向きは、斎藤さんを応援するということでしたが、知事選が終わっても、その批判を続けるということは、結局、本人には動画の広告収入が入らないようですが、自分たち周辺の人たちの動画再生により広告収入を得ることや、NHK党の勢力拡大のために行っているのだと考えられます。
このようなことを認めることで、秩序ある社会が壊れ、新たな被害者が出て、新たに自殺する人が出てくるかもしれません。裁判官には、社会が壊れないように、秩序ある社会、安心して暮らせる社会を維持、継続するために、公平公正な判断を求めるものです。
以上
損害賠償請求事件
原 告 丸尾 牧
被 告 立花孝志
意見陳述
令和7年8月27日
神戸地方裁判所尼崎支部 第2民事部合議B係 御中
原 告 丸尾 牧
立花孝志氏からの私たちへの執拗な攻撃は、昨年11月の兵庫県知事選から始まったと記憶しています。知事選挙期間中の11月2日、岸口県議もしくは御付きの人から立花氏が受け取った紙に、「黒幕(主犯格)は、竹内や丸尾など。知事失職が彼らの最終的な狙い。」などと記載されていました。
それを立花氏が、YouTubeやXなどで紹介しているのを見ました。その後、私に対する様々な攻撃、誹謗中傷も行っていたようですが、動画等は見るとしんどくなるので、あまり見ないようにしていました。
そんな中、11月3日に立花氏が奥谷県議自宅兼事務所前で街宣した後に「次は竹内と丸尾のところに行く」という趣旨の宣言をしました。それが影響したのか、知事選後から1カ月ほどが最も多かったのですが、電話は多い時は1日30件ほど、留守電は1日5件程入っており「死んでしまえ」とがなり立てるような電話もありました。事務連絡の留守電も入っていることから、全ての電話を聞かざるを得ず、それだけでエネルギーが奪われていきました。電話が精神的には一番きつかったかもしれません。
立花氏が私に関するデマを拡散する街頭演説以前にも、抗議メッセージなどが届いていましたが、本件出来事以降、抗議電話やメール、メッセージなどが大量に届くようになり、事務所前に、不審な車が長時間止まったり、スマホを持ちながら事務所近くをウロウロする男性が複数現れたのも、その直後です。
その後、事務所には、立花氏ファンのユーチューバーがスマホをかざしながら私の事務所を訪れたり、デマ内容の切り取り動画も大量に流されました。その中には、県民局長の告発文書を作成したのではないかとの動画も作成されていました。
さらに、立花氏の動画を見て信じてしまったという人が丸尾の辞職を求めるXや署名サイトを立ち上げ7700名程の署名が集まり、同じアカウントが今年3月にリコール運動をすると宣言しました。後にその方は自分が間違っていたと私に謝罪されました。その他にも、丸尾の辞職を求めるXに私の事務所所在地が記載されたことが影響したのか、12月中旬から、神戸市民共済無断申込、健康食品、お茶など10件超が着払い、後払いで、無断で申し込まれました。
さらに、「お前も県民局長みたいに自殺しろよ 早く早く」との内容が記載された1分1通、合計約1万2400通のメールが届きました。
発信力のある、影響力のある立花氏の言動等が犬笛となり、他の方からの誹謗中傷や嫌がらせ等に影響している可能性が高いと考えています。
私は、それらの攻撃を受け、精神的に追い込まれ、憔悴しきった時期がありました。一時期この状況から逃れるために、議員辞職をするしかないと考えたこともありました。その時に、皆さんからの応援メッセージをたくさんいただいて、少しずつ力を回復することが出来ました。
話しを裁判に戻しますが、訴訟提起の翌日となる令和7年6月6日、NHKから国民を守る党の定例記者会見において、立花氏は、「丸尾が県民局長の告発文書を作成したことはデマであった」ことをあっさり認めました。
結局、立花氏は、一次情報など確認せず、他の方の伝聞なのか、自分が作り出した物語なのかわかりませんが、選挙期間中に、デマを流していたことは事実であり、平気で人をデマで貶めることが出来る、そしてそのことに何の躊躇もない人で、未だに全く反省していないことがわかります。
動機は、表向きは、斎藤さんを応援するということでしたが、知事選が終わっても、その批判を続けるということは、結局、本人には動画の広告収入が入らないようですが、自分たち周辺の人たちの動画再生により広告収入を得ることや、NHK党の勢力拡大のために行っているのだと考えられます。
このようなことを認めることで、秩序ある社会が壊れ、新たな被害者が出て、新たに自殺する人が出てくるかもしれません。裁判官には、社会が壊れないように、秩序ある社会、安心して暮らせる社会を維持、継続するために、公平公正な判断を求めるものです。
以上
選挙(県政)報告会 公選法違反疑惑 不起訴処分のご報告 ― 2025-05-30 18:19
選挙(県政)報告会 公選法違反疑惑 不起訴処分のご報告
2年前の県議選終了後、選挙(県政)報告会を開催しました。選挙時のビデオ上映を5分程行い、その後私の方から、県政報告として、選挙報告と共に県政の課題や今後の取り組み方針について30分近く話しました。その後、会場参加者15人程から1時間程度、それぞれが取り組んで欲しい課題や丸尾への質問などについてお話いただき、最後に音楽の時間を設けました。
報告会の開催が、選挙2週間後であったこと、会費を取り食事を提供する場であったこと、音楽の催しなど祝賀会と見られる要素があったことは、私の認識の甘さです。皆さんにご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません。
今後も、県政課題のご説明や私の取り組み活動のご紹介、皆さんから意見を聞く場として、県政報告会は開催していきたいと思いますが、今後は、二度と疑念を抱かれないよう、開催時期や内容などについて、慎重に検討いきたいと思います。皆様のご理解をいただければ幸いです。
なお、処分理由については、検察から教えていただけないことから、私は把握出来ていません。検察は処分理由を公表する公益性がなく、悪用されることを警戒しているのかもしれません。
2年前の県議選終了後、選挙(県政)報告会を開催しました。選挙時のビデオ上映を5分程行い、その後私の方から、県政報告として、選挙報告と共に県政の課題や今後の取り組み方針について30分近く話しました。その後、会場参加者15人程から1時間程度、それぞれが取り組んで欲しい課題や丸尾への質問などについてお話いただき、最後に音楽の時間を設けました。
報告会の開催が、選挙2週間後であったこと、会費を取り食事を提供する場であったこと、音楽の催しなど祝賀会と見られる要素があったことは、私の認識の甘さです。皆さんにご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません。
今後も、県政課題のご説明や私の取り組み活動のご紹介、皆さんから意見を聞く場として、県政報告会は開催していきたいと思いますが、今後は、二度と疑念を抱かれないよう、開催時期や内容などについて、慎重に検討いきたいと思います。皆様のご理解をいただければ幸いです。
なお、処分理由については、検察から教えていただけないことから、私は把握出来ていません。検察は処分理由を公表する公益性がなく、悪用されることを警戒しているのかもしれません。
選挙報告会開催についてのお詫び ― 2025-05-16 15:35
一昨年の県議会議員選挙後に行った4月23日県政(選挙)報告会について、下記の法律に違反するとの指摘があります。
公職選挙法第178条第1項第1号では、挨拶する目的をもって、選挙人に対して個別訪問することや、当選祝賀会やその他の集会を開催することが禁じられています。またこれを受け、同法第245条は「第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。」と規定しています。それに該当するのではとの指摘です。
この点、公職選挙法第178条第1項の立法趣旨は、挨拶行為を制限し、お金のかからない選挙を目指すことと、期日後の挨拶行為が事後買収の温床となりやすいという点にあります。
そもそも新任期の取り組み方針を表明するなど県政報告を行うことを目的とし、類似の会合が一般的に行われていることから法的に全く問題ないと思い選挙報告会を開催しましたが、挨拶目的の祝賀会ではないかとの指摘もあり、公職選挙法違反容疑で告発されました。
今回本件が検察に書類送検され、近々判断が下されるものと思います。大きな問題にはならないと考えていますが、検察の判断を待ちたいと思います。
誤解を生む会合を開催したことを皆さんにお詫びすると共に、今後は誤解を受けないよう対応していきたいと思います。
公職選挙法第178条第1項第1号では、挨拶する目的をもって、選挙人に対して個別訪問することや、当選祝賀会やその他の集会を開催することが禁じられています。またこれを受け、同法第245条は「第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。」と規定しています。それに該当するのではとの指摘です。
この点、公職選挙法第178条第1項の立法趣旨は、挨拶行為を制限し、お金のかからない選挙を目指すことと、期日後の挨拶行為が事後買収の温床となりやすいという点にあります。
そもそも新任期の取り組み方針を表明するなど県政報告を行うことを目的とし、類似の会合が一般的に行われていることから法的に全く問題ないと思い選挙報告会を開催しましたが、挨拶目的の祝賀会ではないかとの指摘もあり、公職選挙法違反容疑で告発されました。
今回本件が検察に書類送検され、近々判断が下されるものと思います。大きな問題にはならないと考えていますが、検察の判断を待ちたいと思います。
誤解を生む会合を開催したことを皆さんにお詫びすると共に、今後は誤解を受けないよう対応していきたいと思います。
丸尾選挙(県政)報告会について ― 2025-03-28 18:38
意見書
弁護士
1 主位的主張(構成要件該当性の欠如)
丸尾氏が一昨年の県議会議員選挙後に行った4月23日県政(選挙)報告会について、下記の法律に違反するとの指摘があります。
公職選挙法第178条第1項第1号では、挨拶する目的をもって、選挙人に対して個別訪問することや、当選祝賀会やその他の集会を開催することが禁じられています。またこれを受け、同法第245条は「第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。」と規定しています。それに該当するのではとの指摘です。
この点、公職選挙法第178条第1項の立法趣旨は、挨拶行為を制限し、お金のかからない選挙を目指すことと、期日後の挨拶行為が事後買収の温床となりやすいという点にあります。
一方、民主主義が機能するためには、有権者の知る権利(憲法第21条1項が保障する表現の自由の一環として保障されています。)が充足されなければなりません。知る権利を実現する観点からは、国会議員・都道府県会議員・市区町村会議員が有権者に対し、国政や地方政治に関する報告を行うことは、むしろ憲法尊重擁護義務(憲法第99条)の一環としての義務にあたります。とりわけ、公職選挙法第178条1項5号の「当選祝賀会その他の集会」を拡張解釈して、「挨拶する目的」を伴わない県政集会まで禁止されるなどと解することは、集会の自由(憲法第21条1項)を保障した日本国憲法の下ではおよそ許されるものではありません。
以上より、公職選挙法第178条が禁じる祝賀会やその他の集会とは、あくまでも挨拶を目的とした集会に限定されます。
この点、丸尾氏の集会は、①表題が「選挙報告会」ないし「県政報告会」であり、②行った活動も丸尾氏が取り組んでいる情報公開、人権擁護、地域経済活性化、福祉社会構築といった県政課題の報告が多くを占めていますので、「挨拶する目的」でなされた当選祝賀会に該当しないことは明白です。
なお、参考までに、公職選挙法第178条第2号が禁じる、事務所への当選御礼の張り紙はよく見かけるところですが、法的に疑問が残ることから、丸尾氏は一切そういうことは行っていません。また、この集会において提供された飲食物には、参加者は参加費を払っています。
2 予備的主張(可罰的違法性の欠如)
また、万が一、集会の一部で挨拶をした程度で挨拶目的があったとしても(そのような解釈運用が憲法21条に抵触することは前述の通り)、そのような集会の開催は、名称は別として、ほぼ全ての当選者が開催している実態があると思われます。
選挙管理委員会による当選が発表された時に、陣営が呼びかけて支援者等が集まる場合や、人々が自然に集まる場合がありますが、いずれにせよ、そこで、候補者が挨拶した時点で、挨拶を目的とした集会が開催されたと解釈するのが不合理であることは「1」で述べた通りです。少なくとも可罰的違法性は欠如していると思われます。
FB等で確認したところ、上記のような、選挙に近接して開催される集会は、以下の3種類があるようです。①当選報告会、選挙報告会と称し、当選発表後、報告会を開催する場合(名称をつけない場合あり)。②後日、選挙報告会という名称で、報告会を開催する場合。③後日、市政・県政報告会などと称し、開催する場合。なお②と③は、4年間の政策、取り組み方針の発表、会場からの意見の聞き取りなど、類似の内容になっているものと考えられます。
以上の状況を考えた時に、挨拶目的かどうか線引きは非常に難しく、政策などを含めた報告がされていれば、挨拶目的と解するのは困難と思われます。単に選挙結果とお礼を述べる場であったのみ、法に規定する挨拶目的の会合と見做すのが、憲法21条に適合する解釈です。仮に丸尾氏のような行為(詳細は「1」)が「挨拶目的」とされたとしても、この程度の行為では可罰的違法性を欠くのは明らかといえます。
公職選挙法 第178条第1項(選挙期日後の挨拶行為の制限)
何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなったときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって次に掲げる行為をすることができない。
第1号
選挙人に対して戸別訪問をすること。
第2号
自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
第3号
新聞紙又は雑誌を利用すること。
第4号
第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
第5号
当選祝賀会その他の集会を開催すること。
第6号 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によって気勢を張る行為をすること。
第7号 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
第245条 第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
以上
弁護士
1 主位的主張(構成要件該当性の欠如)
丸尾氏が一昨年の県議会議員選挙後に行った4月23日県政(選挙)報告会について、下記の法律に違反するとの指摘があります。
公職選挙法第178条第1項第1号では、挨拶する目的をもって、選挙人に対して個別訪問することや、当選祝賀会やその他の集会を開催することが禁じられています。またこれを受け、同法第245条は「第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。」と規定しています。それに該当するのではとの指摘です。
この点、公職選挙法第178条第1項の立法趣旨は、挨拶行為を制限し、お金のかからない選挙を目指すことと、期日後の挨拶行為が事後買収の温床となりやすいという点にあります。
一方、民主主義が機能するためには、有権者の知る権利(憲法第21条1項が保障する表現の自由の一環として保障されています。)が充足されなければなりません。知る権利を実現する観点からは、国会議員・都道府県会議員・市区町村会議員が有権者に対し、国政や地方政治に関する報告を行うことは、むしろ憲法尊重擁護義務(憲法第99条)の一環としての義務にあたります。とりわけ、公職選挙法第178条1項5号の「当選祝賀会その他の集会」を拡張解釈して、「挨拶する目的」を伴わない県政集会まで禁止されるなどと解することは、集会の自由(憲法第21条1項)を保障した日本国憲法の下ではおよそ許されるものではありません。
以上より、公職選挙法第178条が禁じる祝賀会やその他の集会とは、あくまでも挨拶を目的とした集会に限定されます。
この点、丸尾氏の集会は、①表題が「選挙報告会」ないし「県政報告会」であり、②行った活動も丸尾氏が取り組んでいる情報公開、人権擁護、地域経済活性化、福祉社会構築といった県政課題の報告が多くを占めていますので、「挨拶する目的」でなされた当選祝賀会に該当しないことは明白です。
なお、参考までに、公職選挙法第178条第2号が禁じる、事務所への当選御礼の張り紙はよく見かけるところですが、法的に疑問が残ることから、丸尾氏は一切そういうことは行っていません。また、この集会において提供された飲食物には、参加者は参加費を払っています。
2 予備的主張(可罰的違法性の欠如)
また、万が一、集会の一部で挨拶をした程度で挨拶目的があったとしても(そのような解釈運用が憲法21条に抵触することは前述の通り)、そのような集会の開催は、名称は別として、ほぼ全ての当選者が開催している実態があると思われます。
選挙管理委員会による当選が発表された時に、陣営が呼びかけて支援者等が集まる場合や、人々が自然に集まる場合がありますが、いずれにせよ、そこで、候補者が挨拶した時点で、挨拶を目的とした集会が開催されたと解釈するのが不合理であることは「1」で述べた通りです。少なくとも可罰的違法性は欠如していると思われます。
FB等で確認したところ、上記のような、選挙に近接して開催される集会は、以下の3種類があるようです。①当選報告会、選挙報告会と称し、当選発表後、報告会を開催する場合(名称をつけない場合あり)。②後日、選挙報告会という名称で、報告会を開催する場合。③後日、市政・県政報告会などと称し、開催する場合。なお②と③は、4年間の政策、取り組み方針の発表、会場からの意見の聞き取りなど、類似の内容になっているものと考えられます。
以上の状況を考えた時に、挨拶目的かどうか線引きは非常に難しく、政策などを含めた報告がされていれば、挨拶目的と解するのは困難と思われます。単に選挙結果とお礼を述べる場であったのみ、法に規定する挨拶目的の会合と見做すのが、憲法21条に適合する解釈です。仮に丸尾氏のような行為(詳細は「1」)が「挨拶目的」とされたとしても、この程度の行為では可罰的違法性を欠くのは明らかといえます。
公職選挙法 第178条第1項(選挙期日後の挨拶行為の制限)
何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなったときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって次に掲げる行為をすることができない。
第1号
選挙人に対して戸別訪問をすること。
第2号
自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
第3号
新聞紙又は雑誌を利用すること。
第4号
第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
第5号
当選祝賀会その他の集会を開催すること。
第6号 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によって気勢を張る行為をすること。
第7号 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
第245条 第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
以上
新年明けましておめでとうございます。 ― 2025-01-09 19:42
新年明けましておめでとうございます。
昨年は60歳になり、残りの人生を強く意識するようになりました。
子どもたちに、より良い社会を手渡していきたいという思いは今も変わりません。
平和で、安全で、民主主義を大切にし、食料自給率を上げ、温暖化を食い止め、皆が安心出来る福祉体制をつくり、子どもたちの生きる力を育む教育を進め、社会課題解決のため企業の力を借り、皆が幸せを感じることが出来る社会をつくり上げるため、あと少し頑張りたいと思います。
今年は、再度、有機フッ素化合物の問題に、力を入れたいと思います。
皆さんにとって、より良い年となりますのように。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
昨年は60歳になり、残りの人生を強く意識するようになりました。
子どもたちに、より良い社会を手渡していきたいという思いは今も変わりません。
平和で、安全で、民主主義を大切にし、食料自給率を上げ、温暖化を食い止め、皆が安心出来る福祉体制をつくり、子どもたちの生きる力を育む教育を進め、社会課題解決のため企業の力を借り、皆が幸せを感じることが出来る社会をつくり上げるため、あと少し頑張りたいと思います。
今年は、再度、有機フッ素化合物の問題に、力を入れたいと思います。
皆さんにとって、より良い年となりますのように。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
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