百条委員会報告書 知事のパワーハラスメントについて ― 2025-03-08 17:54
(1) 委員会としての判断
ア 認められる事実
知事のパワーハラスメントについて
㋐ 齋藤知事は、令和3年9月頃、朝刊に載っていた尼崎のフェニックス用地に万博資材の運搬拠点を設ける方針を固めたという記事について、「こんな話は聞いていない」と机を叩きながら声を荒げて怒った。
㋑ 令和5年5月、施設の開設について、齋藤知事に説明したところ、「こんな話聞いていない」と叱責があり、令和5年度当初予算の記者発表資料を見せたところ、「これで知事が知っていると思うなよ」という強い叱責が再びあり、開所式のスケジュールを変更せざるを得なくなった。
㋒ 齋藤知事は、令和4年10月のイベントで、更衣室に見知らぬ男性がいたため驚いて、事前に確認して更衣室を用意しておくべきだったのではないかと職員に注意した。
㋓ 齋藤知事は、令和5年11月の東播磨地域づくり懇話会において、エントランスにつながる通路の車止めの手前で知事公用車が停車して車から降りてきた時に、「なんでこんなところに車止めを置いたままにしているんや」と県幹部職員に対し怒鳴った。当該職員は、非常に強い叱責のため頭の中が真っ白になった状態で車止めを移動させた。知事は、職員が車止めを移動させた後も非常に強い叱責をした。職員は、社会通念上、業務に必要な範囲の指導とは思わず、理不尽な叱責を受けたと感じた。その後、知事が会場を後にする際、職員に対し、謝罪やねぎらいはなかった。
㋔ 齋藤知事は、片山氏に対し、令和6年3月上旬頃、県立大学の無償化の国会議員等への根回しに、すぐ動くようにと指示したことを片山氏が忘れていたことに怒り、アクリル板に向けて付箋を投げた。
㋕ 齋藤知事は、所管課長に対し、令和5年1月の知事協議の際に、政務調査会資料に記載のあった所管事業が朝刊に載っていた記事を見て、「大阪府と連携すると書いている。これ聞いてへん。この事業は知事直轄なんだから勝手にやるな」と、かなり厳しい口調で叱責し、「やり直し」と所管課長を知事室から退室させた。所管課長は再度、知事に説明しようと何度も秘書課に伝えたが、説明の機会がなかった。所管課長は1年で異動した。
㋖ 齋藤知事は、令和5年度、複数の幹部職員との間で、全部で4,885件のチャットのやり取りをし、そのうち約44%の2,165件が夜間や休日に送られた。
イ 事実に対する評価
齋藤知事が、執務室や出張先で職員に強い叱責をしたことは事実と評価でき、文書内容は概ね事実であったと言える。
齋藤知事の「業務上必要な範囲で指導や注意をした」との証言に対して、叱責を受けた側の証言では、事情を確認されることなく「社会通念上必要な範囲とは思わなかった」「指導として必要のない行為」「理不尽な𠮟責だった」、「県職員になってこれまでないというぐらいの叱責を受けた」や、「県庁での職員生活の中で、机をたたいて怒鳴られたというようなことが初めてだった」、他の職員がいる前で「頭が真っ白になるほどの叱責」、さらに「異動させられるという予感のもと実際に1年で異動させられ理不尽と感じた」「トータルに見てパワーハラスメントと評価できる事案かなと思った」等の証言があったことを踏まえると、「パワハラを受けた」との証言は無かったものの、パワハラ防止指針が定めるパワハラの定義である「①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの」に該当する可能性があり、不適切な叱責があったと言わざるを得ない。
県事業がテレビで取り上げられた件であるが、県の事業は膨大にあるため、テレビで知事の知らないことが取り上げられることもあり、「聞いていない」ことを理由に職員を叱責することは妥当性を欠いた行為である。仮に叱責することがあるとすれば、テレビでの県職員の説明に大きな過失があり、県に損害を生じさせる恐れがあった場合などが考えられるが、証言等で明らかになったケースは、そのような場合にあたらない。
知事協議の際の叱責であるが、部局の説明をよく聞いていない、あるいは聞いていても失念していると思われる事業に対して、全く知らないということで、説明する機会も与えずに「聞いていない」と叱責するとの証言が複数あったことから、事業への関心の度合によって、認識の深さに差が生じていると思われる。また、部局の説明時に齋藤知事は別のことをしているなど、説明を真剣に聞いていないと感じたとの証言があったことも踏まえ、どの事業も同じ目線で担当課の説明を聞くという姿勢が欠けており、知事としての対応に疑問が残る。
考古博物館で20m歩かされた件に関連して、齋藤知事の発言から行程管理を重要視していることは理解できる一方で、知事自身が朝の予定時間によく遅れてくる、また、その際に謝らないこともあるとの証言もあることから、部下には高い水準を課しながら、自分はその基準を守らず特別扱いとする態度は、公平性と信頼を損なう言動であり、本来は模範となるべき知事の取る言動ではない。また、齋藤知事は車から降りるなり、対応した職員に対し、車止めをしている理由を聞くこともなく、大声で叱責をしている。職員からすれば、車止めを入り口から20m離れたところに設置したことは会場施設のルール上やむを得ないものであり、車止めを認識した後も強い叱責することは不合理であり、極めて理不尽な叱責であると言える。
叱責の際に付箋を投げる行為は、知事という立場に鑑みると、投げたものの形状にかかわらず、その行為自体威圧的なものであり、副知事その他職員を萎縮させるものである。
齋藤知事の非常に強い叱責や理不尽な言動によって、職員が齋藤知事に忖度せざるを得ず、救護室・授乳室を知事の控室にしたり、車両が通行できない範囲に知事公用車を通行させたりする等、ルールに則った県民本位の職務遂行が叶わなくなっている面があり、極めて深刻な事態が確認できた。
また、強い叱責を受けた当事者本人の就業環境に明らかな影響がなくとも、実際に見聞きしている同僚への心理的負担や組織の閉塞感につながり、適切な職場環境を構築するべき組織のトップの言動としては極めて不適切である。
さらに、職員の証言や提出資料によると、齋藤知事から幹部職員へのチャットの数は膨大なもので時間外や休日問わず頻繁に送られていた。1年間に複数の幹部職員との間で夜間、休日などの業務時間外のチャット数は2,165件と多く、その内容については業務上必要性が認められるものもあるが、夜間や休日に送信しなくても問題ないと思われるものもあった。もっとも、夜間、休日の送信頻度や「返信不要」などの配慮がないこと、チャットでの反応がない時に関係職員に業務時間外に電話をかける行為もあり、緊急性を要しないにもかかわらず、夜間や休日にクイックレスポンスを求めることは働き方改革が求められる今日において、前時代的な仕事のやり方であると言わざるを得ず、業務の適正な範囲を超えたものであり、就業環境を害されているといえる。また、チャットのグループ内で叱責するなど一部の内容については、職員らの過度な精神的負担になっていたと考えられる。
以上のように、齋藤知事の言動、行動については、パワハラ行為と言っても過言ではない不適切なものだった。
(2) 提言
証言にもあるように、明らかに業務上必要な叱責ではなかったことも認められるが、齋藤知事は「業務上必要な範囲で指導や注意をした」との認識を変えていない。業務上必要な範囲ではない、不適切な指導が複数あったということをまずは知事自身が認めることが重要であり、言動を真に改める姿勢を持たなければならない。
一方で、昨年4月4日付けの職員公益通報事案の調査結果及び公益通報委員会の審議等を踏まえ、12月11日に「県民の信頼確保に向けた改善策の実施」の中でハラスメント研修の充実として組織マネジメント力向上特別研修の実施が是正措置として記者発表され、一定の措置が講じられており、是正する必要があるとの認識が示されていると考えられる。
知事当局に以下のことを求める。
・知事、副知事などの特別職を含め管理職等のアンガーマネジメント研修などを行い、風通しの良い職場環境が確立できているか定期的に検証する仕組みを取り入れること。
・チャットやメールについては、特に夜間や休日に指示をする際には、緊急性を要する用件のものに限るか、緊急性がないチャットやメールには即時の返信を必要としない、あるいは返信を求めないなど取り扱いを定めること。
・齋藤知事は、組織のトップとして、自身の言動が組織に及ぼす影響を常に意識するとともに、多様な意見に耳を傾けることで率先して働きやすい職場づくりに努めること。
報告書全文
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf
ア 認められる事実
知事のパワーハラスメントについて
㋐ 齋藤知事は、令和3年9月頃、朝刊に載っていた尼崎のフェニックス用地に万博資材の運搬拠点を設ける方針を固めたという記事について、「こんな話は聞いていない」と机を叩きながら声を荒げて怒った。
㋑ 令和5年5月、施設の開設について、齋藤知事に説明したところ、「こんな話聞いていない」と叱責があり、令和5年度当初予算の記者発表資料を見せたところ、「これで知事が知っていると思うなよ」という強い叱責が再びあり、開所式のスケジュールを変更せざるを得なくなった。
㋒ 齋藤知事は、令和4年10月のイベントで、更衣室に見知らぬ男性がいたため驚いて、事前に確認して更衣室を用意しておくべきだったのではないかと職員に注意した。
㋓ 齋藤知事は、令和5年11月の東播磨地域づくり懇話会において、エントランスにつながる通路の車止めの手前で知事公用車が停車して車から降りてきた時に、「なんでこんなところに車止めを置いたままにしているんや」と県幹部職員に対し怒鳴った。当該職員は、非常に強い叱責のため頭の中が真っ白になった状態で車止めを移動させた。知事は、職員が車止めを移動させた後も非常に強い叱責をした。職員は、社会通念上、業務に必要な範囲の指導とは思わず、理不尽な叱責を受けたと感じた。その後、知事が会場を後にする際、職員に対し、謝罪やねぎらいはなかった。
㋔ 齋藤知事は、片山氏に対し、令和6年3月上旬頃、県立大学の無償化の国会議員等への根回しに、すぐ動くようにと指示したことを片山氏が忘れていたことに怒り、アクリル板に向けて付箋を投げた。
㋕ 齋藤知事は、所管課長に対し、令和5年1月の知事協議の際に、政務調査会資料に記載のあった所管事業が朝刊に載っていた記事を見て、「大阪府と連携すると書いている。これ聞いてへん。この事業は知事直轄なんだから勝手にやるな」と、かなり厳しい口調で叱責し、「やり直し」と所管課長を知事室から退室させた。所管課長は再度、知事に説明しようと何度も秘書課に伝えたが、説明の機会がなかった。所管課長は1年で異動した。
㋖ 齋藤知事は、令和5年度、複数の幹部職員との間で、全部で4,885件のチャットのやり取りをし、そのうち約44%の2,165件が夜間や休日に送られた。
イ 事実に対する評価
齋藤知事が、執務室や出張先で職員に強い叱責をしたことは事実と評価でき、文書内容は概ね事実であったと言える。
齋藤知事の「業務上必要な範囲で指導や注意をした」との証言に対して、叱責を受けた側の証言では、事情を確認されることなく「社会通念上必要な範囲とは思わなかった」「指導として必要のない行為」「理不尽な𠮟責だった」、「県職員になってこれまでないというぐらいの叱責を受けた」や、「県庁での職員生活の中で、机をたたいて怒鳴られたというようなことが初めてだった」、他の職員がいる前で「頭が真っ白になるほどの叱責」、さらに「異動させられるという予感のもと実際に1年で異動させられ理不尽と感じた」「トータルに見てパワーハラスメントと評価できる事案かなと思った」等の証言があったことを踏まえると、「パワハラを受けた」との証言は無かったものの、パワハラ防止指針が定めるパワハラの定義である「①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの」に該当する可能性があり、不適切な叱責があったと言わざるを得ない。
県事業がテレビで取り上げられた件であるが、県の事業は膨大にあるため、テレビで知事の知らないことが取り上げられることもあり、「聞いていない」ことを理由に職員を叱責することは妥当性を欠いた行為である。仮に叱責することがあるとすれば、テレビでの県職員の説明に大きな過失があり、県に損害を生じさせる恐れがあった場合などが考えられるが、証言等で明らかになったケースは、そのような場合にあたらない。
知事協議の際の叱責であるが、部局の説明をよく聞いていない、あるいは聞いていても失念していると思われる事業に対して、全く知らないということで、説明する機会も与えずに「聞いていない」と叱責するとの証言が複数あったことから、事業への関心の度合によって、認識の深さに差が生じていると思われる。また、部局の説明時に齋藤知事は別のことをしているなど、説明を真剣に聞いていないと感じたとの証言があったことも踏まえ、どの事業も同じ目線で担当課の説明を聞くという姿勢が欠けており、知事としての対応に疑問が残る。
考古博物館で20m歩かされた件に関連して、齋藤知事の発言から行程管理を重要視していることは理解できる一方で、知事自身が朝の予定時間によく遅れてくる、また、その際に謝らないこともあるとの証言もあることから、部下には高い水準を課しながら、自分はその基準を守らず特別扱いとする態度は、公平性と信頼を損なう言動であり、本来は模範となるべき知事の取る言動ではない。また、齋藤知事は車から降りるなり、対応した職員に対し、車止めをしている理由を聞くこともなく、大声で叱責をしている。職員からすれば、車止めを入り口から20m離れたところに設置したことは会場施設のルール上やむを得ないものであり、車止めを認識した後も強い叱責することは不合理であり、極めて理不尽な叱責であると言える。
叱責の際に付箋を投げる行為は、知事という立場に鑑みると、投げたものの形状にかかわらず、その行為自体威圧的なものであり、副知事その他職員を萎縮させるものである。
齋藤知事の非常に強い叱責や理不尽な言動によって、職員が齋藤知事に忖度せざるを得ず、救護室・授乳室を知事の控室にしたり、車両が通行できない範囲に知事公用車を通行させたりする等、ルールに則った県民本位の職務遂行が叶わなくなっている面があり、極めて深刻な事態が確認できた。
また、強い叱責を受けた当事者本人の就業環境に明らかな影響がなくとも、実際に見聞きしている同僚への心理的負担や組織の閉塞感につながり、適切な職場環境を構築するべき組織のトップの言動としては極めて不適切である。
さらに、職員の証言や提出資料によると、齋藤知事から幹部職員へのチャットの数は膨大なもので時間外や休日問わず頻繁に送られていた。1年間に複数の幹部職員との間で夜間、休日などの業務時間外のチャット数は2,165件と多く、その内容については業務上必要性が認められるものもあるが、夜間や休日に送信しなくても問題ないと思われるものもあった。もっとも、夜間、休日の送信頻度や「返信不要」などの配慮がないこと、チャットでの反応がない時に関係職員に業務時間外に電話をかける行為もあり、緊急性を要しないにもかかわらず、夜間や休日にクイックレスポンスを求めることは働き方改革が求められる今日において、前時代的な仕事のやり方であると言わざるを得ず、業務の適正な範囲を超えたものであり、就業環境を害されているといえる。また、チャットのグループ内で叱責するなど一部の内容については、職員らの過度な精神的負担になっていたと考えられる。
以上のように、齋藤知事の言動、行動については、パワハラ行為と言っても過言ではない不適切なものだった。
(2) 提言
証言にもあるように、明らかに業務上必要な叱責ではなかったことも認められるが、齋藤知事は「業務上必要な範囲で指導や注意をした」との認識を変えていない。業務上必要な範囲ではない、不適切な指導が複数あったということをまずは知事自身が認めることが重要であり、言動を真に改める姿勢を持たなければならない。
一方で、昨年4月4日付けの職員公益通報事案の調査結果及び公益通報委員会の審議等を踏まえ、12月11日に「県民の信頼確保に向けた改善策の実施」の中でハラスメント研修の充実として組織マネジメント力向上特別研修の実施が是正措置として記者発表され、一定の措置が講じられており、是正する必要があるとの認識が示されていると考えられる。
知事当局に以下のことを求める。
・知事、副知事などの特別職を含め管理職等のアンガーマネジメント研修などを行い、風通しの良い職場環境が確立できているか定期的に検証する仕組みを取り入れること。
・チャットやメールについては、特に夜間や休日に指示をする際には、緊急性を要する用件のものに限るか、緊急性がないチャットやメールには即時の返信を必要としない、あるいは返信を求めないなど取り扱いを定めること。
・齋藤知事は、組織のトップとして、自身の言動が組織に及ぼす影響を常に意識するとともに、多様な意見に耳を傾けることで率先して働きやすい職場づくりに努めること。
報告書全文
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf
選挙報告会、県政報告会 法的見解 問題なし ― 2024-12-26 20:09
弁護士意見書
公職選挙法第178条が禁じる祝賀会やその他の集会とは、あくまでも挨拶を目的とした集会に限定されます。
この点、丸尾氏の集会は、①表題が「選挙報告会」ないし「県政報告会」であり、②行った活動も丸尾氏が取り組んでいる情報公開、人権擁護、地域経済活性化、福祉社会構築といった県政課題の報告が多くを占めると共に、参加者からの質問や意見を聞く時間を十分設けていますので、「挨拶する目的」でなされた当選祝賀会に該当しないことは明白です。
丸尾氏が昨年の県議会議員選挙後に行った4月23日県政(選挙)報告会について、下記の法律に違反するとの指摘があります。
公職選挙法第178条第1項第1号では、挨拶する目的をもって、選挙人に対して個別訪問することや、当選祝賀会やその他の集会を開催することが禁じられています。またこれを受け、同法第245条は「第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。」と規定しています。それに該当するのではとの指摘です。
この点、公職選挙法第178条第1項の立法趣旨は、期日後の挨拶行為が事後買収の温床となりやすいという点にあります。
一方、民主主義が機能するためには、有権者の知る権利(憲法第21条1項が保障する表現の自由の一環として保障されています。)が充足されなければなりません。知る権利を実現する観点からは、国会議員・都道府県会議員・市区町村会議員が有権者に対し、国政や地方政治に関する報告を行うことは、むしろ憲法尊重擁護義務(憲法第99条)の一環としての義務にあたります。とりわけ、公職選挙法第178条1項5号の「当選祝賀会その他の集会」を拡張解釈して、「挨拶する目的」を伴わない県政集会まで禁止されるなどと解することは、集会の自由(憲法第21条1項)を保障した日本国憲法の下ではおよそ許されるものではありません。
以上より、公職選挙法第178条が禁じる祝賀会やその他の集会とは、あくまでも挨拶を目的とした集会に限定されます。
この点、丸尾氏の集会は、①表題が「選挙報告会」ないし「県政報告会」であり、②行った活動も丸尾氏が取り組んでいる情報公開、人権擁護、地域経済活性化、福祉社会構築といった県政課題の報告が多くを占めると共に、参加者からの質問や意見を聞く時間を十分設けていますので、「挨拶する目的」でなされた当選祝賀会に該当しないことは明白です。
なお、参考までに、事務所に、当選御礼の張り紙はよく見かけるところですが、公職選挙法第178条第2号に抵触すると考えられることから、丸尾氏は一切そういうことは行っていません。また、この集会において提供された飲食物には、参加者は参加費を払っています。
丸尾意見 もし、これが違法であれば、開票後の当選発表も、挨拶目的の集会であり、違法になるのではないでしょうか。
公職選挙法 第178条第1項(選挙期日後の挨拶行為の制限)
何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
第1号
選挙人に対して戸別訪問をすること。
第2号
自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
第3号
新聞紙又は雑誌を利用すること。
第4号
第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
第5号
当選祝賀会その他の集会を開催すること。
第6号 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
第7号 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
第245条 第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
公職選挙法第178条が禁じる祝賀会やその他の集会とは、あくまでも挨拶を目的とした集会に限定されます。
この点、丸尾氏の集会は、①表題が「選挙報告会」ないし「県政報告会」であり、②行った活動も丸尾氏が取り組んでいる情報公開、人権擁護、地域経済活性化、福祉社会構築といった県政課題の報告が多くを占めると共に、参加者からの質問や意見を聞く時間を十分設けていますので、「挨拶する目的」でなされた当選祝賀会に該当しないことは明白です。
丸尾氏が昨年の県議会議員選挙後に行った4月23日県政(選挙)報告会について、下記の法律に違反するとの指摘があります。
公職選挙法第178条第1項第1号では、挨拶する目的をもって、選挙人に対して個別訪問することや、当選祝賀会やその他の集会を開催することが禁じられています。またこれを受け、同法第245条は「第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。」と規定しています。それに該当するのではとの指摘です。
この点、公職選挙法第178条第1項の立法趣旨は、期日後の挨拶行為が事後買収の温床となりやすいという点にあります。
一方、民主主義が機能するためには、有権者の知る権利(憲法第21条1項が保障する表現の自由の一環として保障されています。)が充足されなければなりません。知る権利を実現する観点からは、国会議員・都道府県会議員・市区町村会議員が有権者に対し、国政や地方政治に関する報告を行うことは、むしろ憲法尊重擁護義務(憲法第99条)の一環としての義務にあたります。とりわけ、公職選挙法第178条1項5号の「当選祝賀会その他の集会」を拡張解釈して、「挨拶する目的」を伴わない県政集会まで禁止されるなどと解することは、集会の自由(憲法第21条1項)を保障した日本国憲法の下ではおよそ許されるものではありません。
以上より、公職選挙法第178条が禁じる祝賀会やその他の集会とは、あくまでも挨拶を目的とした集会に限定されます。
この点、丸尾氏の集会は、①表題が「選挙報告会」ないし「県政報告会」であり、②行った活動も丸尾氏が取り組んでいる情報公開、人権擁護、地域経済活性化、福祉社会構築といった県政課題の報告が多くを占めると共に、参加者からの質問や意見を聞く時間を十分設けていますので、「挨拶する目的」でなされた当選祝賀会に該当しないことは明白です。
なお、参考までに、事務所に、当選御礼の張り紙はよく見かけるところですが、公職選挙法第178条第2号に抵触すると考えられることから、丸尾氏は一切そういうことは行っていません。また、この集会において提供された飲食物には、参加者は参加費を払っています。
丸尾意見 もし、これが違法であれば、開票後の当選発表も、挨拶目的の集会であり、違法になるのではないでしょうか。
公職選挙法 第178条第1項(選挙期日後の挨拶行為の制限)
何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
第1号
選挙人に対して戸別訪問をすること。
第2号
自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
第3号
新聞紙又は雑誌を利用すること。
第4号
第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
第5号
当選祝賀会その他の集会を開催すること。
第6号 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
第7号 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
第245条 第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
知事告発文書問題に関する百条委員会調査について ― 2024-11-11 16:19
百条委員会として、告発文書の事実確認等を丁寧に調べてきました。その中で、パワハラ、贈答品について、事実が一定明らかになりました。
また公益通報者保護法に関する対応も、「告発者探索、不利益処分などは違法ではないか?」と、概ねの共通認識が出来ました。
その内容は、百条委員会でのやりとりでご確認下さい。
8月30日百条委員会 テーマ パワハラ 知事出席
https://www.youtube.com/watch?v=XfbmhrWWyEs&t=651s
9月5日午前 百条委員会 公益通報、贈答品 奥山上智大学教授 公益通報専門家 出席
https://www.youtube.com/watch?v=46Ge0ozlmjI&t=5869s
9月5日午後 百条委員会 公益通報、贈答品 藤原弁護士、原田部長
https://www.youtube.com/watch?v=8FIZMq1D-D4&t=7307s
9月6日午前 百条委員会 公益通報、贈答品 原田部長、片山元副知事 出席
https://www.youtube.com/watch?v=FWd5UzVD1vg&t=1032s
9月6日 午後 公益通報、贈答品 知事出席 公益通報者保護法改正を検討する政府審議会に参加している山口弁護士出席
https://www.youtube.com/watch?v=JoSnKfPZGAc&t=1964s
知事選挙での混乱について
中間報告書などを作成せずに、県議会として、不信任決議を行ったことから、百条委員会は出鱈目だ、百条委員会は、「嘘ばっかり」だというような事実と異なる発言を、社会が許容してしまう環境を作り上げる一因に、なってしまいました。
個人的には、百条委員会を最後までやり遂げた後に不信任案提出が好ましいと、他の議員にも働きかけましたが、会派間調整の場で、不信任案提出が決まり、「今は議会が纏まることが大事、仮に議会解散になっても、百条委員会を再設置するよう」意見を伝え、私も不信任案提出に賛成しました。
百条委員会において、公益通報者保護法に違反している可能性が高いことについて、共通認識が出来、パワハラ、贈答品などについても、一部事実が確認され、世論の大きな高まりもあり、不信任決議が1つの選択肢として、出てきました。
その前段で、情報収集するために行った県職員アンケートの結果も貼り付けておきます。兵庫県職員アンケートは、直接見聞きした、人づてに聞いたなど、様々な形があることから、それが直ちに事実ということではなく、それらの情報を参考にして、事実に辿り着けたらということで、行ったものです。実際に事実確認の調査では、アンケートが大変役立っています。
対象者約9700人 回答総数6725件、そのうち記名6.9%466人、証人尋問等協力する315人ということでした。
・8月23日公開分
「兵庫県職員アンケート調査」中間報告(PDF:2,145KB)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/060823_2.pdf
・ 10月11日公開分
「兵庫県職員アンケート調査」集計結果(全体)(PDF:91KB)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunsho_questionnaire1011.pdf
・「兵庫県職員アンケート調査」中間報告以降ネット回答分報告(PDF:2,070KB)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunsho_questionnaire1011_01.pdf
・「兵庫県職員アンケート調査」郵送回答分報告(PDF:1,197KB)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunsho_questionnaire1011_02.pdf
それらのアンケートも参考にしながら、百条委員会での調査があり、ある程度の内容が確認出来ました。つまり、告発文書の記載内容は、少なくとも一定の事実が存在し、公益通報として、取り扱うべきであったと考えられます。
また、県の県民局長への対応については、公益通報者保護法で禁止されている告発者探索、不利益処分などは、違法である可能性が高いという共通認識が出来ました。
皆さんも、一次資料を確認した上で、百条委員会における調査についてのご理解をいただければ幸いです。
また公益通報者保護法に関する対応も、「告発者探索、不利益処分などは違法ではないか?」と、概ねの共通認識が出来ました。
その内容は、百条委員会でのやりとりでご確認下さい。
8月30日百条委員会 テーマ パワハラ 知事出席
https://www.youtube.com/watch?v=XfbmhrWWyEs&t=651s
9月5日午前 百条委員会 公益通報、贈答品 奥山上智大学教授 公益通報専門家 出席
https://www.youtube.com/watch?v=46Ge0ozlmjI&t=5869s
9月5日午後 百条委員会 公益通報、贈答品 藤原弁護士、原田部長
https://www.youtube.com/watch?v=8FIZMq1D-D4&t=7307s
9月6日午前 百条委員会 公益通報、贈答品 原田部長、片山元副知事 出席
https://www.youtube.com/watch?v=FWd5UzVD1vg&t=1032s
9月6日 午後 公益通報、贈答品 知事出席 公益通報者保護法改正を検討する政府審議会に参加している山口弁護士出席
https://www.youtube.com/watch?v=JoSnKfPZGAc&t=1964s
知事選挙での混乱について
中間報告書などを作成せずに、県議会として、不信任決議を行ったことから、百条委員会は出鱈目だ、百条委員会は、「嘘ばっかり」だというような事実と異なる発言を、社会が許容してしまう環境を作り上げる一因に、なってしまいました。
個人的には、百条委員会を最後までやり遂げた後に不信任案提出が好ましいと、他の議員にも働きかけましたが、会派間調整の場で、不信任案提出が決まり、「今は議会が纏まることが大事、仮に議会解散になっても、百条委員会を再設置するよう」意見を伝え、私も不信任案提出に賛成しました。
百条委員会において、公益通報者保護法に違反している可能性が高いことについて、共通認識が出来、パワハラ、贈答品などについても、一部事実が確認され、世論の大きな高まりもあり、不信任決議が1つの選択肢として、出てきました。
その前段で、情報収集するために行った県職員アンケートの結果も貼り付けておきます。兵庫県職員アンケートは、直接見聞きした、人づてに聞いたなど、様々な形があることから、それが直ちに事実ということではなく、それらの情報を参考にして、事実に辿り着けたらということで、行ったものです。実際に事実確認の調査では、アンケートが大変役立っています。
対象者約9700人 回答総数6725件、そのうち記名6.9%466人、証人尋問等協力する315人ということでした。
・8月23日公開分
「兵庫県職員アンケート調査」中間報告(PDF:2,145KB)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/060823_2.pdf
・ 10月11日公開分
「兵庫県職員アンケート調査」集計結果(全体)(PDF:91KB)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunsho_questionnaire1011.pdf
・「兵庫県職員アンケート調査」中間報告以降ネット回答分報告(PDF:2,070KB)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunsho_questionnaire1011_01.pdf
・「兵庫県職員アンケート調査」郵送回答分報告(PDF:1,197KB)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunsho_questionnaire1011_02.pdf
それらのアンケートも参考にしながら、百条委員会での調査があり、ある程度の内容が確認出来ました。つまり、告発文書の記載内容は、少なくとも一定の事実が存在し、公益通報として、取り扱うべきであったと考えられます。
また、県の県民局長への対応については、公益通報者保護法で禁止されている告発者探索、不利益処分などは、違法である可能性が高いという共通認識が出来ました。
皆さんも、一次資料を確認した上で、百条委員会における調査についてのご理解をいただければ幸いです。
知事スキーウェア入手打診疑惑について ― 2024-11-02 15:45

丸尾が「スキーウェア疑惑を捏造した」というような投稿が、Xで散見されます。X上で最低限の説明はしてきましたが、纏まった説明はしておらず、知事選挙が始まり、その声が大きくなってきたことから、時系列で事実をお伝えしたいと思います。
結論 「丸尾がスキーウェアおねだり疑惑を捏造した」との発言は明らかに事実と異なります。
それでは、なぜおねだりがあったと思われているのか6点について説明致します。
1.疑惑の発端は「県職員アンケート」
私が4月26日に行った県職員アンケートにおける回答の中に、「はばたんペイ顔写真事件」や「知事スキーウェアたかり事件」などの記載がありました。スキーウェアの事例では、
「A高原視察のとき、スキーウェアを欲しいと言ってます。この件は(地元の)B氏が色々なところで話しています。
一度B氏に聞いて下さい。結局、プレゼントはしなかったですが、知事が欲しがったようです。」
5月にアンケート回答を貰い、私はBさんに電話連絡を入れました。そこで「知事からスキーウェアを貰えないか但馬の職員を通して話があったが、スキー連盟の公式スキーウェアであることから、購入して欲しいとお伝えしたら、その後、連絡がありませんでした。(要旨)」と回答がありました。
2.おねだりの疑惑を深めた「県議会一般質問でのやりとり」
6月9日県議会本会議において、ひょうご県民連合の北上哲仁議員がスキーウェア問題を質問。
・北上議員「物品供与について、一つ具体的な情報が私どもの会派に寄せられています。知事が今年2月に暖冬や小雪の影響を調査するために訪問した但馬地方のスキー場で知事に貸し出され着用していたスキーウェアについて、知事が、このウエアはいただけませんかと、現地の方にお願いをしたという情報が寄せられています。そういう発言をされたのかどうか明らかにしてください。」
・斎藤知事「ちょっと詳細な発言の趣旨というものは記憶していませんけれども、もし言ったとしても、これは私個人にいただけませんかという趣旨ではなくて、今のスポーツウェアのPRのために使わせていただいているようなことと同じように、公務の上で、例えば、本県にとって重要な産業であるスキー場のPRであったりとか、そういった公務上で使う際のウェアとして使わせていただくということがありなんじゃないかという趣旨で発言していると思いますので、何か私自身が物品の供与を強要したりとか、そういった個人としてもらうことを強要したりという事実はありません。ちょっと補足。強要したという事実はありませんし、現に私自身はそれをいただいてはおりませんので、事実としてもそのウェアをいただいてはいないということです。」
・北上議員「(一部略)結果として、無償での提供は断られたということで私どもも承っています。知事からのそうした話に困惑したということもお聞きしておるところでありますが、こうした類似の話は、告発文書の中で触れられていると認識するところです。」
3.観光協会とのやりとり
私が、X(旧ツイッター)で、県職員アンケートを紹介し、地名を書いてしまったことで、観光協会にクレームが入り始めたようです。そのため、観光協会は、「丸尾議員が書いたような内容はなかった。(要旨)」とHPなどで掲載しました。
私は、観光協会関係者と連絡を取り、「地名を書いたことは申し訳なかった」ことと、知事側からのスキーウェア入手打診の話を、地元の人から聞いていることを伝えました。併せて、今後地名は出さないことを約束し、観光協会の書き込みは全て消されることになりました。
観光協会は、組織として、何の関与もしていないと思われます。
4.8月30日百条委員会やりとり
報道の範囲でしか書き込みが出来ませんが、8月30日の百条委員会において、複数の議員から知事のスキーウェア入手打診の件が質問され、県職員は、(知事がスキー指導員だけが着られるウェアを欲しがったという疑惑について)「秘書広報室長から手に入るかどうか尋ねられ、スキーが得意な県幹部に問い合わせたことがある。」と証言しました。
それらの内容を報じた神戸新聞記事 資料として掲載
5.9月6日百条委員会やりとり
9月6日の百条委員会では、県職員の証言などを元に知事を尋問したところ、知事は、スキーウェア入手の打診を否定しました。
6.県職員アンケート回答 スキーウェアに関する記載
県議会で行った百条委員会実施県職員アンケートでも、多数のスキーウェアに関する記述あり。実名回答で、目撃等から実際に知っている人からの話もあり。
スキーウェアに関する回答
・●●●のスキーウェアのおねだりについては職員間伝いに聞いたことがある。
知事が但馬のスキー場の視察に訪れた際、スキーウェアを気に入ったため、●●●●●●●●●●●●●●●に指示して、入手しよ うとしたことは仄聞したことがあります。
・令和5年1月か2月に、知事が●●●●●●の雪不足の現地視察に訪れた際、●●●●●●が用意したスキーウェアについて、「持っ て帰れないか」とせがんだ。
・【人伝に聞いた内容】●●●●のスキー場視察にあたり、通常はパトロール隊員しか着用できないスキーウェアを欲しいとねだり、 断られたという話を聞いた。この件は●●●●●●の●●●に聴けば事実が確認できると思う。
・視察の際、スキーウェアを欲しがっていた。(B目撃等により実際に知っている人から聞いた)
・但馬地域のスキー場の知事視察時に同席していた関係者から、その際着用したスキーウェアを貰えるのか、と知事から言われたと聞いた。その関係者が自身で購入してくださいと断ったので、結果として知事はスキーウェアを受領していないそうです。(B)
・スキーウェアねだったが断られた。(B)
・文書問題以前から、管理職間で良く噂になっていた。特に●●●●のスキーウェアの一件は複数の管理職の方から聞いた。
・スキー関連の視察の際に、スキーウェアについて求めたが相手側から断られたこともあると聞いた。
・具体的に品物(海苔、巻き寿司,蟹など)をあげ、全部持って帰ったけれどどうするのかな?消費できないと思う、歴代知事は自分 は受け取らず同行者などに配っていたと同行した人から聞いた。欲しいと言って●●●●●の靴、自転車、スキーウェアももらっていたよと同行した人から聞いた
・スキー場視察の際に着用したウェアを無償で要求したという話を聞いた。
・視察時に貸与されたスキーウェアを欲しい欲しいとおねだりして、運営者が驚いたというもの。
・スポーツウェアの受領については聞いたことがある。
・スキーウェア、カニ、ゴルフセット
・報道されている、スキー場で「ウェアをもらえないか」と依頼したと言う話は、「『実際にあった』と関係者から聞いた」という話 を聞いた。
・高級自転車、スキーウェアー(おねだり)
・地方視察などの際、関係団体に対し、イベントで着用したスキーウェアを所望したが、自身で購入するようにお願いされた。
・贈答品ではないが、2023年2月15日の●●●●●●●●●●でのスキー滑走及び記者発表終了後、ある民宿でお風呂に入った。 (予定ではマリオットホテルのシャワーを借りる予定がおねだりか不明だがお風呂になった)そのあと、午後から同じく2月補正予算の発表のため帰庁した。なお、スキーウェアは断られた模様。(記名A目撃等により実際に知っている)
・別の協議の際に、当時の●●●●●●●●●●●●●が知事のスキーウェアをどこかからもらえないかという話をしていた。企業 と連携したスポーツ振興を図るという趣旨だと理解していた。
・受け取った話ではなく、欲しいとねだったけど断られた件ですが。●●●●●●でスキーウェアをねだった話です。
・公認ライセンス保持者でしか所有できないスキーウェア(断られた)(B)
・食べ物以外も播州織ジャケットを受け取ったこと、スキーウェアを要求して断られた(ロッジの方→所管課職員に証言)こと等(B)
・令和5年2月16日午前中、●●●●●●●●●●●●●●●において、スキー場視察ののち補正予算でスキー場の少雪対策を実施 することを公表した。その際、着用したスキーウェアをもらって帰りたいとスキー場関係者に依頼したが、公式競技用ウェアのた め断られた。すでに報道のあった●●●●●●●●での件の前年の冬の出来事。(B)
・2年程前になるが、●●●●への視察の際、現地でスキーウェアを所望したと聞いた。(B)
・スキー場視察の際に、知事が連盟役員の着ていたウェアを気に入って入手するよう指示があったが、そのウェアは検定有資格者が 連盟登録の際に自費購入する特別なウェアであったため、指示を受けた者も無理を承知で連盟役員に打診したが、予想どおり無理 だったため、結局は知事の手元に渡ることはなかった。という話を、スキー関係者から聞いた。(B)
・現場に居合わせた人から聞いた。(スキーウェア)(B)
・告発後に表面化したスキーウェアも、贈答には至らなかったが視察現場で斎藤知事が所望したと関係者から聞いている。
・以前●●議員が県会で質問されたスキーウェアの話を、質問以前に知り合いから聞いた。
結論
読んでいただいた分かると思いますが、「丸尾がおねだり疑惑を捏造した」という発言は完全な間違いです。
実際に、知事がおねだりしたかについては、
知事は本会議で曖昧な答弁をし、百条委員会で否定しましたが、証言が揺れています。
他の問題に関する知事の証言でも、職員の証言とずれる場合も少なからずあり、正確な証言をしているのか、記憶が曖昧なのか等、わからない部分があります。
地元の人の証言があり、極めて具体的な内容を含む県職員アンケートが30通近く出され、百条委員会においても県職員が関与の証言しており、疑惑は現在も存在しており、今後も調査を継続していきます。
参考
6月9日テレビ報道
この県議会での質問を受け、あるテレビ局が、「今年2月に斎藤知事が養父市のスキー場を視察に訪れた際、スキーウェアをおねだりしたというのです」と報道。
それを受け、養父市の観光協会は「今般、齋藤知事による養父市スキー場視察に関する情報がネットニュースにより拡散されております。そのため当協会におきまして関係者に事実確認を行いましたが、記事に書かれておりますスキーウェアに関する内容、またそのようなニュアンスに取れるものを含め、ご発言を受けたという事実は確認されませんでしたことをご報告させていただきます。」とネット上で表明。
私は、この報道を受け、すぐに当該テレビ局記者に「養父市のスキー場の話ではない。」と伝え、その後、報道は削除された。
結論 「丸尾がスキーウェアおねだり疑惑を捏造した」との発言は明らかに事実と異なります。
それでは、なぜおねだりがあったと思われているのか6点について説明致します。
1.疑惑の発端は「県職員アンケート」
私が4月26日に行った県職員アンケートにおける回答の中に、「はばたんペイ顔写真事件」や「知事スキーウェアたかり事件」などの記載がありました。スキーウェアの事例では、
「A高原視察のとき、スキーウェアを欲しいと言ってます。この件は(地元の)B氏が色々なところで話しています。
一度B氏に聞いて下さい。結局、プレゼントはしなかったですが、知事が欲しがったようです。」
5月にアンケート回答を貰い、私はBさんに電話連絡を入れました。そこで「知事からスキーウェアを貰えないか但馬の職員を通して話があったが、スキー連盟の公式スキーウェアであることから、購入して欲しいとお伝えしたら、その後、連絡がありませんでした。(要旨)」と回答がありました。
2.おねだりの疑惑を深めた「県議会一般質問でのやりとり」
6月9日県議会本会議において、ひょうご県民連合の北上哲仁議員がスキーウェア問題を質問。
・北上議員「物品供与について、一つ具体的な情報が私どもの会派に寄せられています。知事が今年2月に暖冬や小雪の影響を調査するために訪問した但馬地方のスキー場で知事に貸し出され着用していたスキーウェアについて、知事が、このウエアはいただけませんかと、現地の方にお願いをしたという情報が寄せられています。そういう発言をされたのかどうか明らかにしてください。」
・斎藤知事「ちょっと詳細な発言の趣旨というものは記憶していませんけれども、もし言ったとしても、これは私個人にいただけませんかという趣旨ではなくて、今のスポーツウェアのPRのために使わせていただいているようなことと同じように、公務の上で、例えば、本県にとって重要な産業であるスキー場のPRであったりとか、そういった公務上で使う際のウェアとして使わせていただくということがありなんじゃないかという趣旨で発言していると思いますので、何か私自身が物品の供与を強要したりとか、そういった個人としてもらうことを強要したりという事実はありません。ちょっと補足。強要したという事実はありませんし、現に私自身はそれをいただいてはおりませんので、事実としてもそのウェアをいただいてはいないということです。」
・北上議員「(一部略)結果として、無償での提供は断られたということで私どもも承っています。知事からのそうした話に困惑したということもお聞きしておるところでありますが、こうした類似の話は、告発文書の中で触れられていると認識するところです。」
3.観光協会とのやりとり
私が、X(旧ツイッター)で、県職員アンケートを紹介し、地名を書いてしまったことで、観光協会にクレームが入り始めたようです。そのため、観光協会は、「丸尾議員が書いたような内容はなかった。(要旨)」とHPなどで掲載しました。
私は、観光協会関係者と連絡を取り、「地名を書いたことは申し訳なかった」ことと、知事側からのスキーウェア入手打診の話を、地元の人から聞いていることを伝えました。併せて、今後地名は出さないことを約束し、観光協会の書き込みは全て消されることになりました。
観光協会は、組織として、何の関与もしていないと思われます。
4.8月30日百条委員会やりとり
報道の範囲でしか書き込みが出来ませんが、8月30日の百条委員会において、複数の議員から知事のスキーウェア入手打診の件が質問され、県職員は、(知事がスキー指導員だけが着られるウェアを欲しがったという疑惑について)「秘書広報室長から手に入るかどうか尋ねられ、スキーが得意な県幹部に問い合わせたことがある。」と証言しました。
それらの内容を報じた神戸新聞記事 資料として掲載
5.9月6日百条委員会やりとり
9月6日の百条委員会では、県職員の証言などを元に知事を尋問したところ、知事は、スキーウェア入手の打診を否定しました。
6.県職員アンケート回答 スキーウェアに関する記載
県議会で行った百条委員会実施県職員アンケートでも、多数のスキーウェアに関する記述あり。実名回答で、目撃等から実際に知っている人からの話もあり。
スキーウェアに関する回答
・●●●のスキーウェアのおねだりについては職員間伝いに聞いたことがある。
知事が但馬のスキー場の視察に訪れた際、スキーウェアを気に入ったため、●●●●●●●●●●●●●●●に指示して、入手しよ うとしたことは仄聞したことがあります。
・令和5年1月か2月に、知事が●●●●●●の雪不足の現地視察に訪れた際、●●●●●●が用意したスキーウェアについて、「持っ て帰れないか」とせがんだ。
・【人伝に聞いた内容】●●●●のスキー場視察にあたり、通常はパトロール隊員しか着用できないスキーウェアを欲しいとねだり、 断られたという話を聞いた。この件は●●●●●●の●●●に聴けば事実が確認できると思う。
・視察の際、スキーウェアを欲しがっていた。(B目撃等により実際に知っている人から聞いた)
・但馬地域のスキー場の知事視察時に同席していた関係者から、その際着用したスキーウェアを貰えるのか、と知事から言われたと聞いた。その関係者が自身で購入してくださいと断ったので、結果として知事はスキーウェアを受領していないそうです。(B)
・スキーウェアねだったが断られた。(B)
・文書問題以前から、管理職間で良く噂になっていた。特に●●●●のスキーウェアの一件は複数の管理職の方から聞いた。
・スキー関連の視察の際に、スキーウェアについて求めたが相手側から断られたこともあると聞いた。
・具体的に品物(海苔、巻き寿司,蟹など)をあげ、全部持って帰ったけれどどうするのかな?消費できないと思う、歴代知事は自分 は受け取らず同行者などに配っていたと同行した人から聞いた。欲しいと言って●●●●●の靴、自転車、スキーウェアももらっていたよと同行した人から聞いた
・スキー場視察の際に着用したウェアを無償で要求したという話を聞いた。
・視察時に貸与されたスキーウェアを欲しい欲しいとおねだりして、運営者が驚いたというもの。
・スポーツウェアの受領については聞いたことがある。
・スキーウェア、カニ、ゴルフセット
・報道されている、スキー場で「ウェアをもらえないか」と依頼したと言う話は、「『実際にあった』と関係者から聞いた」という話 を聞いた。
・高級自転車、スキーウェアー(おねだり)
・地方視察などの際、関係団体に対し、イベントで着用したスキーウェアを所望したが、自身で購入するようにお願いされた。
・贈答品ではないが、2023年2月15日の●●●●●●●●●●でのスキー滑走及び記者発表終了後、ある民宿でお風呂に入った。 (予定ではマリオットホテルのシャワーを借りる予定がおねだりか不明だがお風呂になった)そのあと、午後から同じく2月補正予算の発表のため帰庁した。なお、スキーウェアは断られた模様。(記名A目撃等により実際に知っている)
・別の協議の際に、当時の●●●●●●●●●●●●●が知事のスキーウェアをどこかからもらえないかという話をしていた。企業 と連携したスポーツ振興を図るという趣旨だと理解していた。
・受け取った話ではなく、欲しいとねだったけど断られた件ですが。●●●●●●でスキーウェアをねだった話です。
・公認ライセンス保持者でしか所有できないスキーウェア(断られた)(B)
・食べ物以外も播州織ジャケットを受け取ったこと、スキーウェアを要求して断られた(ロッジの方→所管課職員に証言)こと等(B)
・令和5年2月16日午前中、●●●●●●●●●●●●●●●において、スキー場視察ののち補正予算でスキー場の少雪対策を実施 することを公表した。その際、着用したスキーウェアをもらって帰りたいとスキー場関係者に依頼したが、公式競技用ウェアのた め断られた。すでに報道のあった●●●●●●●●での件の前年の冬の出来事。(B)
・2年程前になるが、●●●●への視察の際、現地でスキーウェアを所望したと聞いた。(B)
・スキー場視察の際に、知事が連盟役員の着ていたウェアを気に入って入手するよう指示があったが、そのウェアは検定有資格者が 連盟登録の際に自費購入する特別なウェアであったため、指示を受けた者も無理を承知で連盟役員に打診したが、予想どおり無理 だったため、結局は知事の手元に渡ることはなかった。という話を、スキー関係者から聞いた。(B)
・現場に居合わせた人から聞いた。(スキーウェア)(B)
・告発後に表面化したスキーウェアも、贈答には至らなかったが視察現場で斎藤知事が所望したと関係者から聞いている。
・以前●●議員が県会で質問されたスキーウェアの話を、質問以前に知り合いから聞いた。
結論
読んでいただいた分かると思いますが、「丸尾がおねだり疑惑を捏造した」という発言は完全な間違いです。
実際に、知事がおねだりしたかについては、
知事は本会議で曖昧な答弁をし、百条委員会で否定しましたが、証言が揺れています。
他の問題に関する知事の証言でも、職員の証言とずれる場合も少なからずあり、正確な証言をしているのか、記憶が曖昧なのか等、わからない部分があります。
地元の人の証言があり、極めて具体的な内容を含む県職員アンケートが30通近く出され、百条委員会においても県職員が関与の証言しており、疑惑は現在も存在しており、今後も調査を継続していきます。
参考
6月9日テレビ報道
この県議会での質問を受け、あるテレビ局が、「今年2月に斎藤知事が養父市のスキー場を視察に訪れた際、スキーウェアをおねだりしたというのです」と報道。
それを受け、養父市の観光協会は「今般、齋藤知事による養父市スキー場視察に関する情報がネットニュースにより拡散されております。そのため当協会におきまして関係者に事実確認を行いましたが、記事に書かれておりますスキーウェアに関する内容、またそのようなニュアンスに取れるものを含め、ご発言を受けたという事実は確認されませんでしたことをご報告させていただきます。」とネット上で表明。
私は、この報道を受け、すぐに当該テレビ局記者に「養父市のスキー場の話ではない。」と伝え、その後、報道は削除された。
2024年6月13日 兵庫県議会本会議 百条委員会設置動議 丸尾賛成討論 YouTube版 ― 2024-06-14 19:56

2024年6月13日 兵庫県議会本会議 百条委員会設置動議 丸尾賛成討論 YouTube版
https://youtu.be/fNdG7FtccoA?si=R6IqX8YlH6mYZW_L @YouTubeより
https://youtu.be/fNdG7FtccoA?si=R6IqX8YlH6mYZW_L @YouTubeより
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