選挙報告会開催についてのお詫び2025-05-16 15:35

一昨年の県議会議員選挙後に行った4月23日県政(選挙)報告会について、下記の法律に違反するとの指摘があります。
公職選挙法第178条第1項第1号では、挨拶する目的をもって、選挙人に対して個別訪問することや、当選祝賀会やその他の集会を開催することが禁じられています。またこれを受け、同法第245条は「第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。」と規定しています。それに該当するのではとの指摘です。
この点、公職選挙法第178条第1項の立法趣旨は、挨拶行為を制限し、お金のかからない選挙を目指すことと、期日後の挨拶行為が事後買収の温床となりやすいという点にあります。
そもそも新任期の取り組み方針を表明するなど県政報告を行うことを目的とし、類似の会合が一般的に行われていることから法的に全く問題ないと思い選挙報告会を開催しましたが、挨拶目的の祝賀会ではないかとの指摘もあり、公職選挙法違反容疑で告発されました。
今回本件が検察に書類送検され、近々判断が下されるものと思います。大きな問題にはならないと考えていますが、検察の判断を待ちたいと思います。
誤解を生む会合を開催したことを皆さんにお詫びすると共に、今後は誤解を受けないよう対応していきたいと思います。