選挙報告会、県政報告会 法的見解 問題なし2024-12-26 20:09

弁護士意見書                                                

公職選挙法第178条が禁じる祝賀会やその他の集会とは、あくまでも挨拶を目的とした集会に限定されます。
この点、丸尾氏の集会は、①表題が「選挙報告会」ないし「県政報告会」であり、②行った活動も丸尾氏が取り組んでいる情報公開、人権擁護、地域経済活性化、福祉社会構築といった県政課題の報告が多くを占めると共に、参加者からの質問や意見を聞く時間を十分設けていますので、「挨拶する目的」でなされた当選祝賀会に該当しないことは明白です。

丸尾氏が昨年の県議会議員選挙後に行った4月23日県政(選挙)報告会について、下記の法律に違反するとの指摘があります。
公職選挙法第178条第1項第1号では、挨拶する目的をもって、選挙人に対して個別訪問することや、当選祝賀会やその他の集会を開催することが禁じられています。またこれを受け、同法第245条は「第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。」と規定しています。それに該当するのではとの指摘です。
この点、公職選挙法第178条第1項の立法趣旨は、期日後の挨拶行為が事後買収の温床となりやすいという点にあります。
一方、民主主義が機能するためには、有権者の知る権利(憲法第21条1項が保障する表現の自由の一環として保障されています。)が充足されなければなりません。知る権利を実現する観点からは、国会議員・都道府県会議員・市区町村会議員が有権者に対し、国政や地方政治に関する報告を行うことは、むしろ憲法尊重擁護義務(憲法第99条)の一環としての義務にあたります。とりわけ、公職選挙法第178条1項5号の「当選祝賀会その他の集会」を拡張解釈して、「挨拶する目的」を伴わない県政集会まで禁止されるなどと解することは、集会の自由(憲法第21条1項)を保障した日本国憲法の下ではおよそ許されるものではありません。
以上より、公職選挙法第178条が禁じる祝賀会やその他の集会とは、あくまでも挨拶を目的とした集会に限定されます。
この点、丸尾氏の集会は、①表題が「選挙報告会」ないし「県政報告会」であり、②行った活動も丸尾氏が取り組んでいる情報公開、人権擁護、地域経済活性化、福祉社会構築といった県政課題の報告が多くを占めると共に、参加者からの質問や意見を聞く時間を十分設けていますので、「挨拶する目的」でなされた当選祝賀会に該当しないことは明白です。
なお、参考までに、事務所に、当選御礼の張り紙はよく見かけるところですが、公職選挙法第178条第2号に抵触すると考えられることから、丸尾氏は一切そういうことは行っていません。また、この集会において提供された飲食物には、参加者は参加費を払っています。


公職選挙法 第178条第1項(選挙期日後の挨拶行為の制限)
何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
第1号
選挙人に対して戸別訪問をすること。
第2号
自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
第3号
新聞紙又は雑誌を利用すること。
第4号
第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
第5号
当選祝賀会その他の集会を開催すること。
第6号 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
第7号 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。

(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
第245条 第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。