憲法カフェ 9条2項の空文化2018-05-18 09:58

明日の自由を守る若手弁護士の会弘川欣恵さんを講師に憲法カフェを行いました。

弘川さんから、憲法に自衛隊を明記することで、
・「集団的自衛権が容認された自衛隊が憲法上承認される」
・9条2と自民党案が矛盾「後法は前法を廃する」
⇒フルスペックの集団的自衛権の容認に繋がるのではとの懸念が示されました。

戦力を保持することを明記した方が、歯止めになるという議論も理解しています。自衛隊に対しては、国を守り、災害時の救援などで活躍をされ、とても感謝し信頼しています。

しかし、お友達を特別に優遇し、文書の改竄を平気で行い、何よりきちんと説明を行わない政府への信頼は全くありません。結局、お友達の軍需産業を儲けさせるためにやっているのではとの懸念もあります。

現時点において、9条が世界への平和の宣言でもあり、9条を現状のままにしておくというのが、日本の平和を守るための最も効率的で有効な方法だと考えます。

世界の平和と秩序を守るために、どういう仕組みが必要かということは、併せて考えなければいけない課題だと思っています。

現憲法
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

自民党案
第9条の2
 (第1項)
前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。