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    <title>丸尾まきの言いたい放題</title>
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    <language>ja</language>
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    <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 22:07:37 +0900</pubDate>
    <item>
      <title>削除請求一部認められず</title>
      <link>https://maruomaki.asablo.jp/blog/2026/02/19/9837388</link>
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      <pubDate>Thu, 19 Feb 2026 12:09:29 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2026-02-19T12:10:06+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2026-02-19T12:10:06+09:00</dcterms:created>
      <description>2026年1月中旬、私が削除を求めた裁判の判決文では、「斎藤知事がスキーウェアをおねだりした旨の発言が虚偽であると積極的に認定することは困難である」とした上で、丸尾がスキーウェアのおねだりを捏造したとの趣旨の表現についても、「その表現内容が真実に反すると認めることはできず、これを認めるに足りる証拠もない」と判断されました。&#13;&lt;br&gt;
丸尾は説明のために、アンケートに記載されていた内容を引用し、「スキーウェアたかり事件」という表現を紹介しましたが、この点が問題とされ、削除請求は認められませんでした。&#13;&lt;br&gt;
「スキーウェアたかり事件」という表現は、丸尾があくまで裏付け資料として示したものであり、それ以外では一切使用しておらず、裁判所の判断には疑問が残ります。&#13;&lt;br&gt;
判決文からは、丸尾が提供打診（おねだり）という行為を捏造したと評価されるものではないことは、ご理解いただけるものと思います。&#13;&lt;br&gt;
なお、本件内容については、開示請求が認められた事例もあり、他の案件を含め、今後もしばらく対応を続けていきたいと考えております。&#13;&lt;br&gt;
ご理解、ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。&lt;br&gt;
</description>
      <dc:subject>兵庫県議会</dc:subject>
      <dc:subject>丸尾　活動報告</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>誹謗中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例制定 反対討論</title>
      <link>https://maruomaki.asablo.jp/blog/2025/12/13/9823582</link>
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      <pubDate>Sat, 13 Dec 2025 10:28:24 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2025-12-13T10:29:53+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2025-12-13T10:29:53+09:00</dcterms:created>
      <description>私は第108号議案インターネット上の誹謗中傷、差別等による人権侵害の防止に関する条例の制定について、反対の立場で討論致します。&#13;&lt;br&gt;
兵庫県知事選を巡り、決して少なくない人がデマを飛ばされ、誹謗中傷を受けました。そして、それらの影響を受け、竹内英明元県議の命が奪われてしまいました。他の案件でも、同様の被害は発生しているものと思われます。&#13;&lt;br&gt;
本条例案は、啓発、相談及び支援、人権侵害情報の収集、削除措置の要請、指導又は助言、削除措置の要請等の状況の公表等が組み込まれており、全国の自治体の中で先頭グループに位置する案だと思います。がしかし、知事選に関連し、山ほどのデマ、誹謗中傷が飛び交った自治体の取り組みとしては、踏み込みが足りないようにも思います。&#13;&lt;br&gt;
課題は、削除措置の要請、その後の指導又は助言は、「不当な差別」に限られ、「誹謗中傷」については、対応していただけないことです。裁判手続きは、お金と時間と手間がかかり、全ての人の解決策にはなりません。&#13;&lt;br&gt;
昨年12月、私へのデマ、誹謗中傷に対し、私が東京地裁に開示・削除請求を申し立ててから約10カ月半経過した10月末の段階での開示・削除請求の申し立て件数は合計107件となります。&#13;&lt;br&gt;
その中で、7月にX15件中10件開示決定が出され判決が確定。しかし、Xの対応の問題ですが、約５カ月経った現在においても、まだ1件も匿名アカウントの氏名、メールアドレスなどは開示されていません。&#13;&lt;br&gt;
そのため、名誉回復を目的とした民事での損害賠償請求が出来ない状況になっています。繰り返しになりますが、裁判手続きでは、速やかな、名誉回復が出来ず、その間に、大切な命が失われることが懸念されます。それらも影響しているのだと思いますが、今も私への悪質な誹謗中傷等は続いています。&#13;&lt;br&gt;
そのために、本件条例において、誹謗中傷を含めた、削除措置の要請や、その後の指導又は助言を行うこと、それらを評価判断することが求められます。併せて、表現の自由を保障し、県からの言論弾圧等にならないよう県から独立した人権委員会のような常設の第三者機関を設置することなどが必要です。&#13;&lt;br&gt;
この間SNSで発信された「〇〇が逮捕される予定」だとか「県民局長の告発文書は○○が作成した」など、最低限の事実確認をすれば、明らかに誹謗中傷だとわかるものは、県が本人に代わって削除請求するところまで踏み込んでいただきたいと思います。経験値を積む中で、その枠を広げて欲しいと思います。裏付けのないデマは、説明が出来ないことから、意外と簡単にわかるものです。&#13;&lt;br&gt;
一方、鳥取県では、鳥取県人権尊重の社会づくり条例の改正案が、県議会に提案されており、12月22日に採決予定です。担当者に話を聞くと、その条例の中で、SNS上の人権を侵害する情報に対して対応を行う予定で、差別だけではなく、誹謗中傷についても、県がプラットフォーム事業者だけではなく、匿名アカウントに対しても削除請求を行い、対応しない場合は、事業者名や氏名の公表や過料を課すことになります。画期的で素晴らしい内容です。鳥取県では、鳥取県人権尊重の社会づくり協議会という第三者機関があることから、そこで、具体的な対応や審査が行われるとのことです。これこそ、兵庫県が先頭に立ってやるべき取り組みです。&#13;&lt;br&gt;
兵庫県は、毎年、国に人権救済機関の設置を求めていますが、その実践をまずは県から行い、国や全国の自治体にその動きを広げていただきたいと思います。SNS社会におけるルールづくりは待ったなしです。&#13;&lt;br&gt;
以上のように、今回の知事の提案は、SNS誹謗中傷の根本的な問題解決には繋がりません。誹謗中傷の舞台であった兵庫県として、その内容は踏み込みが不十分です。県知事選挙における誹謗中傷問題を立法事実に組み込み、知事は条例の再提案をすべきです。よって本条例案に反対致します。&lt;br&gt;
</description>
      <dc:subject>兵庫県議会</dc:subject>
      <dc:subject>兵庫県</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>第1回日本科学者会議PFAS問題全国シンポジウム</title>
      <link>https://maruomaki.asablo.jp/blog/2025/11/10/9816244</link>
      <guid>https://maruomaki.asablo.jp/blog/2025/11/10/9816244</guid>
      <pubDate>Mon, 10 Nov 2025 16:33:48 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2025-11-10T16:36:54+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2025-11-10T16:35:32+09:00</dcterms:created>
      <description>（終了）&#13;&lt;br&gt;
日本科学者会議という権威ある学術会議で、私も明石川等PFAS問題について、報告させてもらうことになりました。&#13;&lt;br&gt;
素人ですが、独自で調査をしたデータがあり、少しでもお役に立てたらということで、参加することを決めました。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　プログラム&#13;&lt;br&gt;
　9:00 開会あいさつ 畑 明郎(PFAS問題研究委員会委員長)&#13;&lt;br&gt;
　9:05 基調講演1 小泉昭夫・京都大学名誉教授&#13;&lt;br&gt;
　　「吉備中央町 PFAS に関する健康影響評価の暫定結果報告の問題点: 住民による登録研究の可能性」&#13;&lt;br&gt;
　9:50 基調講演2 原田浩二・京都府立大学教授&#13;&lt;br&gt;
　　「PFAS による環境汚染の事例と今後の課題」&#13;&lt;br&gt;
　10:35~10:40 休憩(以下の発表は発表15分，質疑5分とします)&#13;&lt;br&gt;
　10:40 発表1 金谷邦夫(大阪PFAS汚染と健康を守る会)&#13;&lt;br&gt;
　　「ダイキン現場労働者にみられた間質性肺炎~PFOA 粉塵吸入が関与?」&#13;&lt;br&gt;
　11:00 発表 2 丸尾牧(兵庫県議会議員)&#13;&lt;br&gt;
　　「兵庫県明石川の PFAS 汚染調査と宝塚市民血液検査結果」&#13;&lt;br&gt;
　11:20 発表 3 安富政治(京都府あやべ PFAS 汚染から健康を守る会準備会)&#13;&lt;br&gt;
　「産業廃棄物管理型最終処分場からの高濃度 PFAS 流出」&#13;&lt;br&gt;
　11:40 発表 4 近藤 正(秋田県立大学生物資源学部・秋田支部)&#13;&lt;br&gt;
　　「秋田市とその周辺にある産業廃棄物処分場からの PFAS 流出」&#13;&lt;br&gt;
　12:00~13:00 お昼休憩&#13;&lt;br&gt;
　13:00 発表 5 笹嶋貞子(秋田県大館市 PFAS と市民の健康を考える会)&#13;&lt;br&gt;
　　「河川の PFAS 汚染対策を求めて」&#13;&lt;br&gt;
　13:20 発表 6 畑明郎(元大阪市立大学教授・滋賀支部)&#13;&lt;br&gt;
　　「京都府と滋賀県の PFAS 汚染」&#13;&lt;br&gt;
　13:40 発表 7 松岡武夫(四日市公災害市民ネット)&#13;&lt;br&gt;
　　「三重県四日市の PFAS 問題と公害の教訓」&#13;&lt;br&gt;
　14:00 発表 8 鈴木孝雄(清水 PFAS 問題を考える会連絡会)&#13;&lt;br&gt;
　　「静岡市清水区 PFOA の現在，過去，未来」&#13;&lt;br&gt;
　14:20 発表 9 今尾明美(PFAS 汚染からいのちと水を守る各務原市民の会)&#13;&lt;br&gt;
　　「岐阜県各務原市における2回目の血液検査結果と現状」&#13;&lt;br&gt;
　14:40 発表 10 長岡ゆりこ(大阪 PFAS 汚染と健康を考える会)&#13;&lt;br&gt;
　　「大阪 PFAS 汚染と健康を考える会の活動・運動」&#13;&lt;br&gt;
　15:00~15:10 休憩&#13;&lt;br&gt;
　15:10 発表 11 和田壮平(ダイキン公害問題を考える会)&#13;&lt;br&gt;
　　「公害行政の進歩と退化:ダイキン PFOA 問題に対する公害調停の取り組み」&#13;&lt;br&gt;
　15:30 発表 12 小橋かおる(有害物質に関する人権擁護者/HR Defender on Toxics)&#13;&lt;br&gt;
　　「『ビジネスと人権』から考える企業由来の PFAS 汚染:汚染事業者の責任とは?」&#13;&lt;br&gt;
　15:50 総合討論:PFAS 汚染にどう立ち向かうか?&#13;&lt;br&gt;
　16:55 閉会あいさつ&#13;&lt;br&gt;
　17:00 閉会https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepgc6rZccpEsK-gjw0D0EjjRfvcPp3OzEVp01ZKHYPVVic3Q/viewform 表示を縮小&lt;br&gt;
</description>
    </item>
    <item>
      <title>丸尾原告 立花たかし被告 名誉毀損損害賠償請求訴訟 第1回口頭弁論</title>
      <link>https://maruomaki.asablo.jp/blog/2025/08/28/9799089</link>
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      <pubDate>Thu, 28 Aug 2025 11:51:15 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2025-08-28T11:54:59+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2025-08-28T11:54:59+09:00</dcterms:created>
      <description>令和７年（ワ）第４４０号&#13;&lt;br&gt;
損害賠償請求事件&#13;&lt;br&gt;
原　告　丸尾　牧&#13;&lt;br&gt;
被　告　立花孝志&#13;&lt;br&gt;
		&#13;&lt;br&gt;
                                         意見陳述&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
令和７年８月２７日&#13;&lt;br&gt;
神戸地方裁判所尼崎支部　第２民事部合議Ｂ係　御中&#13;&lt;br&gt;
　　原　　告　　丸尾　牧&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
立花孝志氏からの私たちへの執拗な攻撃は、昨年１１月の兵庫県知事選から始まったと記憶しています。知事選挙期間中の１１月２日、岸口県議もしくは御付きの人から立花氏が受け取った紙に、「黒幕（主犯格）は、竹内や丸尾など。知事失職が彼らの最終的な狙い。」などと記載されていました。&#13;&lt;br&gt;
　それを立花氏が、YouTubeやXなどで紹介しているのを見ました。その後、私に対する様々な攻撃、誹謗中傷も行っていたようですが、動画等は見るとしんどくなるので、あまり見ないようにしていました。&#13;&lt;br&gt;
　そんな中、１１月３日に立花氏が奥谷県議自宅兼事務所前で街宣した後に「次は竹内と丸尾のところに行く」という趣旨の宣言をしました。それが影響したのか、知事選後から１カ月ほどが最も多かったのですが、電話は多い時は１日３０件ほど、留守電は１日５件程入っており「死んでしまえ」とがなり立てるような電話もありました。事務連絡の留守電も入っていることから、全ての電話を聞かざるを得ず、それだけでエネルギーが奪われていきました。電話が精神的には一番きつかったかもしれません。&#13;&lt;br&gt;
立花氏が私に関するデマを拡散する街頭演説以前にも、抗議メッセージなどが届いていましたが、本件出来事以降、抗議電話やメール、メッセージなどが大量に届くようになり、事務所前に、不審な車が長時間止まったり、スマホを持ちながら事務所近くをウロウロする男性が複数現れたのも、その直後です。&#13;&lt;br&gt;
その後、事務所には、立花氏ファンのユーチューバーがスマホをかざしながら私の事務所を訪れたり、デマ内容の切り取り動画も大量に流されました。その中には、県民局長の告発文書を作成したのではないかとの動画も作成されていました。&#13;&lt;br&gt;
さらに、立花氏の動画を見て信じてしまったという人が丸尾の辞職を求めるXや署名サイトを立ち上げ７７００名程の署名が集まり、同じアカウントが今年３月にリコール運動をすると宣言しました。後にその方は自分が間違っていたと私に謝罪されました。その他にも、丸尾の辞職を求めるXに私の事務所所在地が記載されたことが影響したのか、１２月中旬から、神戸市民共済無断申込、健康食品、お茶など１０件超が着払い、後払いで、無断で申し込まれました。&#13;&lt;br&gt;
さらに、「お前も県民局長みたいに自殺しろよ　早く早く」との内容が記載された１分１通、合計約１万２４００通のメールが届きました。&#13;&lt;br&gt;
発信力のある、影響力のある立花氏の言動等が犬笛となり、他の方からの誹謗中傷や嫌がらせ等に影響している可能性が高いと考えています。&#13;&lt;br&gt;
　私は、それらの攻撃を受け、精神的に追い込まれ、憔悴しきった時期がありました。一時期この状況から逃れるために、議員辞職をするしかないと考えたこともありました。その時に、皆さんからの応援メッセージをたくさんいただいて、少しずつ力を回復することが出来ました。&#13;&lt;br&gt;
話しを裁判に戻しますが、訴訟提起の翌日となる令和７年６月６日、ＮＨＫから国民を守る党の定例記者会見において、立花氏は、「丸尾が県民局長の告発文書を作成したことはデマであった」ことをあっさり認めました。&#13;&lt;br&gt;
結局、立花氏は、一次情報など確認せず、他の方の伝聞なのか、自分が作り出した物語なのかわかりませんが、選挙期間中に、デマを流していたことは事実であり、平気で人をデマで貶めることが出来る、そしてそのことに何の躊躇もない人で、未だに全く反省していないことがわかります。&#13;&lt;br&gt;
動機は、表向きは、斎藤さんを応援するということでしたが、知事選が終わっても、その批判を続けるということは、結局、本人には動画の広告収入が入らないようですが、自分たち周辺の人たちの動画再生により広告収入を得ることや、ＮＨＫ党の勢力拡大のために行っているのだと考えられます。&#13;&lt;br&gt;
このようなことを認めることで、秩序ある社会が壊れ、新たな被害者が出て、新たに自殺する人が出てくるかもしれません。裁判官には、社会が壊れないように、秩序ある社会、安心して暮らせる社会を維持、継続するために、公平公正な判断を求めるものです。　　　　　　&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
                                                                                      以上&lt;br&gt;
</description>
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      <dc:subject>丸尾　活動報告</dc:subject>
      <dc:subject>兵庫県</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>参議院議員選挙がスタートしました！</title>
      <link>https://maruomaki.asablo.jp/blog/2025/07/03/9786511</link>
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      <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 17:18:23 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2025-07-03T17:20:40+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2025-07-03T17:20:40+09:00</dcterms:created>
      <description>民主主義と人々の暮らしが問われる選挙です！&#13;&lt;br&gt;
政治団体代表者などの虚偽情報の発信や攻撃などにより、決して少なくない人が苦しめられてきました。そんな中、兵庫県では1人の県議が命を落としてしまいました。&#13;&lt;br&gt;
「誹謗中傷ビジネス」そんな言葉を先日、目にしました。人を誹謗中傷し、動画などを回し、稼ぐ人たち。「選挙ビジネス」選挙を食い物にしてお金を稼ぐ人たち。&#13;&lt;br&gt;
社会ルールを確立し、安心して選挙や議論が出来る環境が必要です。&#13;&lt;br&gt;
その背景には、人々の暮らしが厳しくなっていることも影響しています。逆進性の高い消費税率を下げることも必要ですが、一方で金融所得が分離課税であることも影響し、1億円を超えると大きく課税割合が下がることから、高額所得者の課税強化が不可欠です。税の再配分が政府の役割。法人税の課税強化などを含め、安定した財源を確保した上で、社会保険料の増額抑制出来れば減額を目指したいものです。有権者の判断により、今回の参院選が、安定した社会の再構築に向けた一歩としていただきたいと思います。&lt;br&gt;
</description>
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      <dc:subject>兵庫県</dc:subject>
      <dc:subject>国政</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>選挙（県政）報告会 公選法違反疑惑 不起訴処分のご報告</title>
      <link>https://maruomaki.asablo.jp/blog/2025/05/30/9779074</link>
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      <pubDate>Fri, 30 May 2025 18:19:43 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2025-06-21T21:04:58+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2025-05-30T18:20:12+09:00</dcterms:created>
      <description>選挙（県政）報告会　公選法違反疑惑　不起訴処分のご報告&#13;&lt;br&gt;
　２年前の県議選終了後、選挙（県政）報告会を開催しました。選挙時のビデオ上映を5分程行い、その後私の方から、県政報告として、選挙報告と共に県政の課題や今後の取り組み方針について30分近く話しました。その後、会場参加者15人程から1時間程度、それぞれが取り組んで欲しい課題や丸尾への質問などについてお話いただき、最後に音楽の時間を設けました。&#13;&lt;br&gt;
　報告会の開催が、選挙2週間後であったこと、会費を取り食事を提供する場であったこと、音楽の催しなど祝賀会と見られる要素があったことは、私の認識の甘さです。皆さんにご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません。&#13;&lt;br&gt;
　今後も、県政課題のご説明や私の取り組み活動のご紹介、皆さんから意見を聞く場として、県政報告会は開催していきたいと思いますが、今後は、二度と疑念を抱かれないよう、開催時期や内容などについて、慎重に検討いきたいと思います。皆様のご理解をいただければ幸いです。&#13;&lt;br&gt;
　なお、処分理由については、検察から教えていただけないことから、私は把握出来ていません。検察は処分理由を公表する公益性がなく、悪用されることを警戒しているのかもしれません。&lt;br&gt;
</description>
      <dc:subject>兵庫県議会</dc:subject>
      <dc:subject>丸尾　活動報告</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>観光協会HP スキーウェア提供打診問題について</title>
      <link>https://maruomaki.asablo.jp/blog/2025/05/28/9778599</link>
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      <pubDate>Wed, 28 May 2025 16:54:03 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2026-02-22T22:07:37+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2025-05-28T16:54:43+09:00</dcterms:created>
      <description>　観光協会が、2024年8月22日HP上において、「2024年8月21日に丸尾まき兵庫県議会議員のXに投稿された『スキーウェアたかり事件』について協会関係者に事実確認を行いましたが、所謂『たかり』や、そのようなニュアンスに解釈されるような事も含め確認されなかったことをご報告いたします。」と記載されました。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　「おねだり問題」については、中立的な弁護士らによって構成される兵庫県の第三者委員会報告書も、「外形的にみて知事の側から贈与を希望したと見られる可能性がある状況であったことは事実といえる」「外形的にみて「おねだり」をしたと見られる可能性がある状況であったことは事実とみてしかるべきである」と認定しています。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　また8月29日の観光協会HP書き込みで、「丸尾まき兵庫県議会議員より協会関係者に謝罪があり、上記の当該ポストを削除する事で和解になりました事をご報告致します。」と記載されています。&#13;&lt;br&gt;
　ここで、私がした謝罪とは、あくまでも神鍋高原という地名を出したことへの謝罪です。先ほど述べた第三者委員会報告書でも指摘された通り、丸尾が虚偽の内容を投稿したわけではありませんので、その点ご留意ください。&lt;br&gt;
</description>
      <dc:subject>兵庫県</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>選挙報告会開催についてのお詫び</title>
      <link>https://maruomaki.asablo.jp/blog/2025/05/16/9775947</link>
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      <pubDate>Fri, 16 May 2025 15:35:01 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2025-05-16T15:35:46+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2025-05-16T15:35:46+09:00</dcterms:created>
      <description>一昨年の県議会議員選挙後に行った4月23日県政（選挙）報告会について、下記の法律に違反するとの指摘があります。&#13;&lt;br&gt;
公職選挙法第178条第1項第1号では、挨拶する目的をもって、選挙人に対して個別訪問することや、当選祝賀会やその他の集会を開催することが禁じられています。またこれを受け、同法第245条は「第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。」と規定しています。それに該当するのではとの指摘です。&#13;&lt;br&gt;
この点、公職選挙法第178条第1項の立法趣旨は、挨拶行為を制限し、お金のかからない選挙を目指すことと、期日後の挨拶行為が事後買収の温床となりやすいという点にあります。&#13;&lt;br&gt;
そもそも新任期の取り組み方針を表明するなど県政報告を行うことを目的とし、類似の会合が一般的に行われていることから法的に全く問題ないと思い選挙報告会を開催しましたが、挨拶目的の祝賀会ではないかとの指摘もあり、公職選挙法違反容疑で告発されました。&#13;&lt;br&gt;
今回本件が検察に書類送検され、近々判断が下されるものと思います。大きな問題にはならないと考えていますが、検察の判断を待ちたいと思います。&#13;&lt;br&gt;
誤解を生む会合を開催したことを皆さんにお詫びすると共に、今後は誤解を受けないよう対応していきたいと思います。&lt;br&gt;
</description>
      <dc:subject>丸尾　活動報告</dc:subject>
      <dc:subject>兵庫県</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>SNS虚偽情報拡散、犬笛からみんなの言論と命を守る！</title>
      <link>https://maruomaki.asablo.jp/blog/2025/05/03/9772828</link>
      <guid>https://maruomaki.asablo.jp/blog/2025/05/03/9772828</guid>
      <pubDate>Sat, 03 May 2025 11:50:22 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2025-05-03T12:08:01+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2025-05-03T12:01:58+09:00</dcterms:created>
      <description>5月3日、赤報隊を名乗る人物が朝日新聞を襲撃し小尻記者が殺害されてから38年が経ちました。今、日本において安心して発言できる「言論の自由」はあるのでしょうか。&#13;&lt;br&gt;
私は、昨年兵庫県議会百条委員会委員になり、力不足でしたが真相解明に努めてきました。ところが、百条委員会スタート後、私や他の百条委員会委員等に関する虚偽情報が流されるようになり、私も様々な攻撃、誹謗中傷を受けました。&#13;&lt;br&gt;
政治団体代表が、「竹内と丸尾のところに行く」と犬笛を吹いた後、匿名人物から私たちへの攻撃が激化。つい最近も「お前も県民局長みたいに自殺しろよ。早く早く」と、自殺を促すメールが1分おきに約12400通届きました。その攻撃は、攻撃対象が亡くなれば終わりではなく、亡くなった後も続きます。&#13;&lt;br&gt;
終わりのない攻撃で、安心して暮らせる社会の基盤は間違いなく壊れていきます。&#13;&lt;br&gt;
虚偽情報拡散が人の命を奪う力を持っており、SNSでの虚偽情報を拡散させないルール作りとペナルティー強化は急務です。それがみんなの言論と命を守ることに繋がります。&lt;br&gt;
</description>
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      <dc:subject>住民自治</dc:subject>
      <dc:subject>兵庫県</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>SNS虚偽情報拡散、犬笛からみんなの言論と命を守る！</title>
      <link>https://maruomaki.asablo.jp/blog/2025/05/03/9772825</link>
      <guid>https://maruomaki.asablo.jp/blog/2025/05/03/9772825</guid>
      <pubDate>Sat, 03 May 2025 11:50:22 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2025-05-03T11:51:09+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2025-05-03T11:51:09+09:00</dcterms:created>
      <description>5月3日、赤報隊を名乗る人物が朝日新聞を襲撃し小尻記者が殺害されてから38年が経ちました。今、日本において安心して発言できる「言論の自由」はあるのでしょうか。&#13;&lt;br&gt;
私は、昨年兵庫県議会百条委員会委員になり、力不足でしたが真相解明に努めてきました。ところが、百条委員会スタート後、私や他の百条委員会委員等に関する虚偽情報が流されるようになり、私も様々な攻撃、誹謗中傷を受けました。&#13;&lt;br&gt;
政治団体代表が、「竹内と丸尾のところに行く」と犬笛を吹いた後、匿名人物から私たちへの攻撃が激化。つい最近も「お前も県民局長みたいに自殺しろよ。早く早く」と、自殺を促すメールが1分おきに約12400通届きました。その攻撃は、攻撃対象が亡くなれば終わりではなく、亡くなった後も続きます。&#13;&lt;br&gt;
終わりのない攻撃で、安心して暮らせる社会の基盤は間違いなく壊れていきます。&#13;&lt;br&gt;
虚偽情報拡散が人の命を奪う力を持っており、SNSでの虚偽情報を拡散させないルール作りとペナルティー強化は急務です。それがみんなの言論と命を守ることに繋がります。&lt;br&gt;
</description>
      <dc:subject>住民自治</dc:subject>
      <dc:subject>兵庫県</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>丸尾選挙（県政）報告会について</title>
      <link>https://maruomaki.asablo.jp/blog/2025/03/28/9764291</link>
      <guid>https://maruomaki.asablo.jp/blog/2025/03/28/9764291</guid>
      <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 18:38:06 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2025-03-28T18:41:37+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2025-03-28T18:40:53+09:00</dcterms:created>
      <description>　　　　　　　　　　　　　　　　　　意見書&#13;&lt;br&gt;
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弁護士　　　　　&#13;&lt;br&gt;
１　主位的主張（構成要件該当性の欠如）&#13;&lt;br&gt;
丸尾氏が一昨年の県議会議員選挙後に行った4月23日県政（選挙）報告会について、下記の法律に違反するとの指摘があります。&#13;&lt;br&gt;
公職選挙法第178条第1項第1号では、挨拶する目的をもって、選挙人に対して個別訪問することや、当選祝賀会やその他の集会を開催することが禁じられています。またこれを受け、同法第245条は「第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。」と規定しています。それに該当するのではとの指摘です。&#13;&lt;br&gt;
この点、公職選挙法第178条第1項の立法趣旨は、挨拶行為を制限し、お金のかからない選挙を目指すことと、期日後の挨拶行為が事後買収の温床となりやすいという点にあります。&#13;&lt;br&gt;
一方、民主主義が機能するためには、有権者の知る権利（憲法第21条1項が保障する表現の自由の一環として保障されています。）が充足されなければなりません。知る権利を実現する観点からは、国会議員・都道府県会議員・市区町村会議員が有権者に対し、国政や地方政治に関する報告を行うことは、むしろ憲法尊重擁護義務（憲法第99条）の一環としての義務にあたります。とりわけ、公職選挙法第178条1項5号の「当選祝賀会その他の集会」を拡張解釈して、「挨拶する目的」を伴わない県政集会まで禁止されるなどと解することは、集会の自由（憲法第21条1項）を保障した日本国憲法の下ではおよそ許されるものではありません。&#13;&lt;br&gt;
以上より、公職選挙法第178条が禁じる祝賀会やその他の集会とは、あくまでも挨拶を目的とした集会に限定されます。&#13;&lt;br&gt;
この点、丸尾氏の集会は、①表題が「選挙報告会」ないし「県政報告会」であり、②行った活動も丸尾氏が取り組んでいる情報公開、人権擁護、地域経済活性化、福祉社会構築といった県政課題の報告が多くを占めていますので、「挨拶する目的」でなされた当選祝賀会に該当しないことは明白です。&#13;&lt;br&gt;
なお、参考までに、公職選挙法第178条第2号が禁じる、事務所への当選御礼の張り紙はよく見かけるところですが、法的に疑問が残ることから、丸尾氏は一切そういうことは行っていません。また、この集会において提供された飲食物には、参加者は参加費を払っています。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
２　予備的主張（可罰的違法性の欠如）&#13;&lt;br&gt;
　また、万が一、集会の一部で挨拶をした程度で挨拶目的があったとしても（そのような解釈運用が憲法21条に抵触することは前述の通り）、そのような集会の開催は、名称は別として、ほぼ全ての当選者が開催している実態があると思われます。&#13;&lt;br&gt;
選挙管理委員会による当選が発表された時に、陣営が呼びかけて支援者等が集まる場合や、人々が自然に集まる場合がありますが、いずれにせよ、そこで、候補者が挨拶した時点で、挨拶を目的とした集会が開催されたと解釈するのが不合理であることは「１」で述べた通りです。少なくとも可罰的違法性は欠如していると思われます。&#13;&lt;br&gt;
ＦＢ等で確認したところ、上記のような、選挙に近接して開催される集会は、以下の３種類があるようです。①当選報告会、選挙報告会と称し、当選発表後、報告会を開催する場合（名称をつけない場合あり）。②後日、選挙報告会という名称で、報告会を開催する場合。③後日、市政・県政報告会などと称し、開催する場合。なお②と③は、4年間の政策、取り組み方針の発表、会場からの意見の聞き取りなど、類似の内容になっているものと考えられます。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
以上の状況を考えた時に、挨拶目的かどうか線引きは非常に難しく、政策などを含めた報告がされていれば、挨拶目的と解するのは困難と思われます。単に選挙結果とお礼を述べる場であったのみ、法に規定する挨拶目的の会合と見做すのが、憲法21条に適合する解釈です。仮に丸尾氏のような行為（詳細は「１」）が「挨拶目的」とされたとしても、この程度の行為では可罰的違法性を欠くのは明らかといえます。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
公職選挙法 第178条第1項（選挙期日後の挨拶行為の制限）&#13;&lt;br&gt;
何人も、選挙の期日（第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなったときは、同条第五項の規定による告示の日）後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって次に掲げる行為をすることができない。&#13;&lt;br&gt;
第1号&#13;&lt;br&gt;
選挙人に対して戸別訪問をすること。&#13;&lt;br&gt;
第2号&#13;&lt;br&gt;
自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。&#13;&lt;br&gt;
第3号&#13;&lt;br&gt;
新聞紙又は雑誌を利用すること。&#13;&lt;br&gt;
第4号&#13;&lt;br&gt;
第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。&#13;&lt;br&gt;
第5号&#13;&lt;br&gt;
当選祝賀会その他の集会を開催すること。&#13;&lt;br&gt;
第6号　自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によって気勢を張る行為をすること。&#13;&lt;br&gt;
第7号　当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
（選挙期日後のあいさつ行為の制限違反）&#13;&lt;br&gt;
第245条　第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上&lt;br&gt;
</description>
      <dc:subject>丸尾　活動報告</dc:subject>
      <dc:subject>兵庫県</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>百条委員会報告書 知事のパワーハラスメントについて</title>
      <link>https://maruomaki.asablo.jp/blog/2025/03/08/9759679</link>
      <guid>https://maruomaki.asablo.jp/blog/2025/03/08/9759679</guid>
      <pubDate>Sat, 08 Mar 2025 17:54:40 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2025-03-08T18:00:32+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2025-03-08T18:00:32+09:00</dcterms:created>
      <description>(1) 委員会としての判断 &#13;&lt;br&gt;
ア 認められる事実 &#13;&lt;br&gt;
知事のパワーハラスメントについて &#13;&lt;br&gt;
㋐ 齋藤知事は、令和３年９月頃、朝刊に載っていた尼崎のフェニックス用地に万博資材の運搬拠点を設ける方針を固めたという記事について、「こんな話は聞いていない」と机を叩きながら声を荒げて怒った。 &#13;&lt;br&gt;
㋑ 令和５年５月、施設の開設について、齋藤知事に説明したところ、「こんな話聞いていない」と叱責があり、令和５年度当初予算の記者発表資料を見せたところ、「これで知事が知っていると思うなよ」という強い叱責が再びあり、開所式のスケジュールを変更せざるを得なくなった。 &#13;&lt;br&gt;
㋒ 齋藤知事は、令和４年10月のイベントで、更衣室に見知らぬ男性がいたため驚いて、事前に確認して更衣室を用意しておくべきだったのではないかと職員に注意した。 &#13;&lt;br&gt;
㋓ 齋藤知事は、令和５年11月の東播磨地域づくり懇話会において、エントランスにつながる通路の車止めの手前で知事公用車が停車して車から降りてきた時に、「なんでこんなところに車止めを置いたままにしているんや」と県幹部職員に対し怒鳴った。当該職員は、非常に強い叱責のため頭の中が真っ白になった状態で車止めを移動させた。知事は、職員が車止めを移動させた後も非常に強い叱責をした。職員は、社会通念上、業務に必要な範囲の指導とは思わず、理不尽な叱責を受けたと感じた。その後、知事が会場を後にする際、職員に対し、謝罪やねぎらいはなかった。 &#13;&lt;br&gt;
㋔ 齋藤知事は、片山氏に対し、令和６年３月上旬頃、県立大学の無償化の国会議員等への根回しに、すぐ動くようにと指示したことを片山氏が忘れていたことに怒り、アクリル板に向けて付箋を投げた。 &#13;&lt;br&gt;
㋕ 齋藤知事は、所管課長に対し、令和５年１月の知事協議の際に、政務調査会資料に記載のあった所管事業が朝刊に載っていた記事を見て、「大阪府と連携すると書いている。これ聞いてへん。この事業は知事直轄なんだから勝手にやるな」と、かなり厳しい口調で叱責し、「やり直し」と所管課長を知事室から退室させた。所管課長は再度、知事に説明しようと何度も秘書課に伝えたが、説明の機会がなかった。所管課長は１年で異動した。 &#13;&lt;br&gt;
㋖ 齋藤知事は、令和５年度、複数の幹部職員との間で、全部で4,885件のチャットのやり取りをし、そのうち約44％の2,165件が夜間や休日に送られた。 &#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
イ 事実に対する評価 &#13;&lt;br&gt;
齋藤知事が、執務室や出張先で職員に強い叱責をしたことは事実と評価でき、文書内容は概ね事実であったと言える。 &#13;&lt;br&gt;
齋藤知事の「業務上必要な範囲で指導や注意をした」との証言に対して、叱責を受けた側の証言では、事情を確認されることなく「社会通念上必要な範囲とは思わなかった」「指導として必要のない行為」「理不尽な𠮟責だった」、「県職員になってこれまでないというぐらいの叱責を受けた」や、「県庁での職員生活の中で、机をたたいて怒鳴られたというようなことが初めてだった」、他の職員がいる前で「頭が真っ白になるほどの叱責」、さらに「異動させられるという予感のもと実際に１年で異動させられ理不尽と感じた」「トータルに見てパワーハラスメントと評価できる事案かなと思った」等の証言があったことを踏まえると、「パワハラを受けた」との証言は無かったものの、パワハラ防止指針が定めるパワハラの定義である「①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの」に該当する可能性があり、不適切な叱責があったと言わざるを得ない。 &#13;&lt;br&gt;
県事業がテレビで取り上げられた件であるが、県の事業は膨大にあるため、テレビで知事の知らないことが取り上げられることもあり、「聞いていない」ことを理由に職員を叱責することは妥当性を欠いた行為である。仮に叱責することがあるとすれば、テレビでの県職員の説明に大きな過失があり、県に損害を生じさせる恐れがあった場合などが考えられるが、証言等で明らかになったケースは、そのような場合にあたらない。 &#13;&lt;br&gt;
知事協議の際の叱責であるが、部局の説明をよく聞いていない、あるいは聞いていても失念していると思われる事業に対して、全く知らないということで、説明する機会も与えずに「聞いていない」と叱責するとの証言が複数あったことから、事業への関心の度合によって、認識の深さに差が生じていると思われる。また、部局の説明時に齋藤知事は別のことをしているなど、説明を真剣に聞いていないと感じたとの証言があったことも踏まえ、どの事業も同じ目線で担当課の説明を聞くという姿勢が欠けており、知事としての対応に疑問が残る。 &#13;&lt;br&gt;
考古博物館で20m歩かされた件に関連して、齋藤知事の発言から行程管理を重要視していることは理解できる一方で、知事自身が朝の予定時間によく遅れてくる、また、その際に謝らないこともあるとの証言もあることから、部下には高い水準を課しながら、自分はその基準を守らず特別扱いとする態度は、公平性と信頼を損なう言動であり、本来は模範となるべき知事の取る言動ではない。また、齋藤知事は車から降りるなり、対応した職員に対し、車止めをしている理由を聞くこともなく、大声で叱責をしている。職員からすれば、車止めを入り口から20m離れたところに設置したことは会場施設のルール上やむを得ないものであり、車止めを認識した後も強い叱責することは不合理であり、極めて理不尽な叱責であると言える。 &#13;&lt;br&gt;
叱責の際に付箋を投げる行為は、知事という立場に鑑みると、投げたものの形状にかかわらず、その行為自体威圧的なものであり、副知事その他職員を萎縮させるものである。 &#13;&lt;br&gt;
齋藤知事の非常に強い叱責や理不尽な言動によって、職員が齋藤知事に忖度せざるを得ず、救護室･授乳室を知事の控室にしたり、車両が通行できない範囲に知事公用車を通行させたりする等、ルールに則った県民本位の職務遂行が叶わなくなっている面があり、極めて深刻な事態が確認できた。 &#13;&lt;br&gt;
また、強い叱責を受けた当事者本人の就業環境に明らかな影響がなくとも、実際に見聞きしている同僚への心理的負担や組織の閉塞感につながり、適切な職場環境を構築するべき組織のトップの言動としては極めて不適切である。 &#13;&lt;br&gt;
さらに、職員の証言や提出資料によると、齋藤知事から幹部職員へのチャットの数は膨大なもので時間外や休日問わず頻繁に送られていた。１年間に複数の幹部職員との間で夜間、休日などの業務時間外のチャット数は2,165件と多く、その内容については業務上必要性が認められるものもあるが、夜間や休日に送信しなくても問題ないと思われるものもあった。もっとも、夜間、休日の送信頻度や「返信不要」などの配慮がないこと、チャットでの反応がない時に関係職員に業務時間外に電話をかける行為もあり、緊急性を要しないにもかかわらず、夜間や休日にクイックレスポンスを求めることは働き方改革が求められる今日において、前時代的な仕事のやり方であると言わざるを得ず、業務の適正な範囲を超えたものであり、就業環境を害されているといえる。また、チャットのグループ内で叱責するなど一部の内容については、職員らの過度な精神的負担になっていたと考えられる。 &#13;&lt;br&gt;
以上のように、齋藤知事の言動、行動については、パワハラ行為と言っても過言ではない不適切なものだった。 &#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
(2) 提言 &#13;&lt;br&gt;
証言にもあるように、明らかに業務上必要な叱責ではなかったことも認められるが、齋藤知事は「業務上必要な範囲で指導や注意をした」との認識を変えていない。業務上必要な範囲ではない、不適切な指導が複数あったということをまずは知事自身が認めることが重要であり、言動を真に改める姿勢を持たなければならない。 &#13;&lt;br&gt;
一方で、昨年４月４日付けの職員公益通報事案の調査結果及び公益通報委員会の審議等を踏まえ、12月11日に「県民の信頼確保に向けた改善策の実施」の中でハラスメント研修の充実として組織マネジメント力向上特別研修の実施が是正措置として記者発表され、一定の措置が講じられており、是正する必要があるとの認識が示されていると考えられる。 &#13;&lt;br&gt;
知事当局に以下のことを求める。 &#13;&lt;br&gt;
・知事、副知事などの特別職を含め管理職等のアンガーマネジメント研修などを行い、風通しの良い職場環境が確立できているか定期的に検証する仕組みを取り入れること。  &#13;&lt;br&gt;
・チャットやメールについては、特に夜間や休日に指示をする際には、緊急性を要する用件のものに限るか、緊急性がないチャットやメールには即時の返信を必要としない、あるいは返信を求めないなど取り扱いを定めること。 &#13;&lt;br&gt;
・齋藤知事は、組織のトップとして、自身の言動が組織に及ぼす影響を常に意識するとともに、多様な意見に耳を傾けることで率先して働きやすい職場づくりに努めること。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
報告書全文&#13;&lt;br&gt;
&lt;a href="https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf"&gt;https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
</description>
      <dc:subject>兵庫県議会</dc:subject>
      <dc:subject>兵庫県</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>新年明けましておめでとうございます。</title>
      <link>https://maruomaki.asablo.jp/blog/2025/01/09/9745898</link>
      <guid>https://maruomaki.asablo.jp/blog/2025/01/09/9745898</guid>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 19:42:47 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2025-01-09T19:43:11+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2025-01-09T19:43:11+09:00</dcterms:created>
      <description>新年明けましておめでとうございます。&#13;&lt;br&gt;
昨年は60歳になり、残りの人生を強く意識するようになりました。&#13;&lt;br&gt;
子どもたちに、より良い社会を手渡していきたいという思いは今も変わりません。&#13;&lt;br&gt;
平和で、安全で、民主主義を大切にし、食料自給率を上げ、温暖化を食い止め、皆が安心出来る福祉体制をつくり、子どもたちの生きる力を育む教育を進め、社会課題解決のため企業の力を借り、皆が幸せを感じることが出来る社会をつくり上げるため、あと少し頑張りたいと思います。&#13;&lt;br&gt;
今年は、再度、有機フッ素化合物の問題に、力を入れたいと思います。&#13;&lt;br&gt;
皆さんにとって、より良い年となりますのように。&#13;&lt;br&gt;
本年もどうぞよろしくお願い致します。&lt;br&gt;
</description>
      <dc:subject>丸尾　活動報告</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>選挙報告会、県政報告会 法的見解 問題なし</title>
      <link>https://maruomaki.asablo.jp/blog/2024/12/26/9742334</link>
      <guid>https://maruomaki.asablo.jp/blog/2024/12/26/9742334</guid>
      <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 20:09:32 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2025-01-29T18:56:32+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2024-12-26T20:12:35+09:00</dcterms:created>
      <description>弁護士意見書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
公職選挙法第178条が禁じる祝賀会やその他の集会とは、あくまでも挨拶を目的とした集会に限定されます。&#13;&lt;br&gt;
この点、丸尾氏の集会は、①表題が「選挙報告会」ないし「県政報告会」であり、②行った活動も丸尾氏が取り組んでいる情報公開、人権擁護、地域経済活性化、福祉社会構築といった県政課題の報告が多くを占めると共に、参加者からの質問や意見を聞く時間を十分設けていますので、「挨拶する目的」でなされた当選祝賀会に該当しないことは明白です。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
丸尾氏が昨年の県議会議員選挙後に行った4月23日県政（選挙）報告会について、下記の法律に違反するとの指摘があります。&#13;&lt;br&gt;
公職選挙法第178条第1項第1号では、挨拶する目的をもって、選挙人に対して個別訪問することや、当選祝賀会やその他の集会を開催することが禁じられています。またこれを受け、同法第245条は「第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。」と規定しています。それに該当するのではとの指摘です。&#13;&lt;br&gt;
この点、公職選挙法第178条第1項の立法趣旨は、期日後の挨拶行為が事後買収の温床となりやすいという点にあります。&#13;&lt;br&gt;
一方、民主主義が機能するためには、有権者の知る権利（憲法第21条1項が保障する表現の自由の一環として保障されています。）が充足されなければなりません。知る権利を実現する観点からは、国会議員・都道府県会議員・市区町村会議員が有権者に対し、国政や地方政治に関する報告を行うことは、むしろ憲法尊重擁護義務（憲法第99条）の一環としての義務にあたります。とりわけ、公職選挙法第178条1項5号の「当選祝賀会その他の集会」を拡張解釈して、「挨拶する目的」を伴わない県政集会まで禁止されるなどと解することは、集会の自由（憲法第21条1項）を保障した日本国憲法の下ではおよそ許されるものではありません。&#13;&lt;br&gt;
以上より、公職選挙法第178条が禁じる祝賀会やその他の集会とは、あくまでも挨拶を目的とした集会に限定されます。&#13;&lt;br&gt;
この点、丸尾氏の集会は、①表題が「選挙報告会」ないし「県政報告会」であり、②行った活動も丸尾氏が取り組んでいる情報公開、人権擁護、地域経済活性化、福祉社会構築といった県政課題の報告が多くを占めると共に、参加者からの質問や意見を聞く時間を十分設けていますので、「挨拶する目的」でなされた当選祝賀会に該当しないことは明白です。&#13;&lt;br&gt;
なお、参考までに、事務所に、当選御礼の張り紙はよく見かけるところですが、公職選挙法第178条第2号に抵触すると考えられることから、丸尾氏は一切そういうことは行っていません。また、この集会において提供された飲食物には、参加者は参加費を払っています。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
丸尾意見　もし、これが違法であれば、開票後の当選発表も、挨拶目的の集会であり、違法になるのではないでしょうか。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
公職選挙法 第178条第1項（選挙期日後の挨拶行為の制限）&#13;&lt;br&gt;
何人も、選挙の期日（第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日）後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。&#13;&lt;br&gt;
第1号&#13;&lt;br&gt;
選挙人に対して戸別訪問をすること。&#13;&lt;br&gt;
第2号&#13;&lt;br&gt;
自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。&#13;&lt;br&gt;
第3号&#13;&lt;br&gt;
新聞紙又は雑誌を利用すること。&#13;&lt;br&gt;
第4号&#13;&lt;br&gt;
第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。&#13;&lt;br&gt;
第5号&#13;&lt;br&gt;
当選祝賀会その他の集会を開催すること。&#13;&lt;br&gt;
第6号　自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。&#13;&lt;br&gt;
第7号　当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
（選挙期日後のあいさつ行為の制限違反）&#13;&lt;br&gt;
第245条　第178条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。&lt;br&gt;
</description>
      <dc:subject>兵庫県議会</dc:subject>
      <dc:subject>丸尾　活動報告</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>知事告発文書問題に関する百条委員会調査について</title>
      <link>https://maruomaki.asablo.jp/blog/2024/11/11/9730727</link>
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      <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 16:19:20 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2024-11-13T09:46:55+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2024-11-11T16:20:35+09:00</dcterms:created>
      <description>百条委員会として、告発文書の事実確認等を丁寧に調べてきました。その中で、パワハラ、贈答品について、事実が一定明らかになりました。&#13;&lt;br&gt;
また公益通報者保護法に関する対応も、「告発者探索、不利益処分などは違法ではないか？」と、概ねの共通認識が出来ました。&#13;&lt;br&gt;
その内容は、百条委員会でのやりとりでご確認下さい。&#13;&lt;br&gt;
8月30日百条委員会　テーマ　パワハラ　知事出席　&#13;&lt;br&gt;
&lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=XfbmhrWWyEs&amp;amp;t=651s"&gt;https://www.youtube.com/watch?v=XfbmhrWWyEs&amp;amp;t=651s&lt;/a&gt;&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
9月5日午前　百条委員会　公益通報、贈答品　奥山上智大学教授　公益通報専門家　出席&#13;&lt;br&gt;
&lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=46Ge0ozlmjI&amp;amp;t=5869s"&gt;https://www.youtube.com/watch?v=46Ge0ozlmjI&amp;amp;t=5869s&lt;/a&gt;&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
9月5日午後　百条委員会　公益通報、贈答品　藤原弁護士、原田部長&#13;&lt;br&gt;
&lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=8FIZMq1D-D4&amp;amp;t=7307s"&gt;https://www.youtube.com/watch?v=8FIZMq1D-D4&amp;amp;t=7307s&lt;/a&gt;&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
9月6日午前　百条委員会　公益通報、贈答品　原田部長、片山元副知事　出席　&#13;&lt;br&gt;
&lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=FWd5UzVD1vg&amp;amp;t=1032s"&gt;https://www.youtube.com/watch?v=FWd5UzVD1vg&amp;amp;t=1032s&lt;/a&gt;&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
９月６日　午後　公益通報、贈答品　知事出席　公益通報者保護法改正を検討する政府審議会に参加している山口弁護士出席&#13;&lt;br&gt;
&lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=JoSnKfPZGAc&amp;amp;t=1964s"&gt;https://www.youtube.com/watch?v=JoSnKfPZGAc&amp;amp;t=1964s&lt;/a&gt;&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
知事選挙での混乱について&#13;&lt;br&gt;
中間報告書などを作成せずに、県議会として、不信任決議を行ったことから、百条委員会は出鱈目だ、百条委員会は、「嘘ばっかり」だというような事実と異なる発言を、社会が許容してしまう環境を作り上げる一因に、なってしまいました。&#13;&lt;br&gt;
個人的には、百条委員会を最後までやり遂げた後に不信任案提出が好ましいと、他の議員にも働きかけましたが、会派間調整の場で、不信任案提出が決まり、「今は議会が纏まることが大事、仮に議会解散になっても、百条委員会を再設置するよう」意見を伝え、私も不信任案提出に賛成しました。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
百条委員会において、公益通報者保護法に違反している可能性が高いことについて、共通認識が出来、パワハラ、贈答品などについても、一部事実が確認され、世論の大きな高まりもあり、不信任決議が1つの選択肢として、出てきました。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
その前段で、情報収集するために行った県職員アンケートの結果も貼り付けておきます。兵庫県職員アンケートは、直接見聞きした、人づてに聞いたなど、様々な形があることから、それが直ちに事実ということではなく、それらの情報を参考にして、事実に辿り着けたらということで、行ったものです。実際に事実確認の調査では、アンケートが大変役立っています。&#13;&lt;br&gt;
対象者約9700人　回答総数6725件、そのうち記名6.9％466人、証人尋問等協力する315人ということでした。&#13;&lt;br&gt;
・8月23日公開分&#13;&lt;br&gt;
「兵庫県職員アンケート調査」中間報告（PDF：2,145KB）&#13;&lt;br&gt;
&lt;a href="https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/060823_2.pdf"&gt;https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/060823_2.pdf&lt;/a&gt;&#13;&lt;br&gt;
・ 10月11日公開分&#13;&lt;br&gt;
「兵庫県職員アンケート調査」集計結果（全体）（PDF：91KB）&#13;&lt;br&gt;
&lt;a href="https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunsho_questionnaire1011.pdf"&gt;https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunsho_questionnaire1011.pdf&lt;/a&gt;&#13;&lt;br&gt;
・「兵庫県職員アンケート調査」中間報告以降ネット回答分報告（PDF：2,070KB）&#13;&lt;br&gt;
&lt;a href="https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunsho_questionnaire1011_01.pdf"&gt;https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunsho_questionnaire1011_01.pdf&lt;/a&gt;&#13;&lt;br&gt;
・「兵庫県職員アンケート調査」郵送回答分報告（PDF：1,197KB）&#13;&lt;br&gt;
&lt;a href="https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunsho_questionnaire1011_02.pdf"&gt;https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunsho_questionnaire1011_02.pdf&lt;/a&gt;&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
それらのアンケートも参考にしながら、百条委員会での調査があり、ある程度の内容が確認出来ました。つまり、告発文書の記載内容は、少なくとも一定の事実が存在し、公益通報として、取り扱うべきであったと考えられます。&#13;&lt;br&gt;
また、県の県民局長への対応については、公益通報者保護法で禁止されている告発者探索、不利益処分などは、違法である可能性が高いという共通認識が出来ました。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
皆さんも、一次資料を確認した上で、百条委員会における調査についてのご理解をいただければ幸いです。&lt;br&gt;
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      <dc:subject>兵庫県議会</dc:subject>
      <dc:subject>兵庫県</dc:subject>
    </item>
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