「おだのまなびや」で先生になる テーマは「政務活動費は今」2018-07-01 10:05

 富山市、岡山市、高松市、神戸市など政務活動費で問題のあったところで、講演をしてきましたが、今日は尼崎市の小田公民館で、「おだのまなびや」という学校ごっこに参加し、「政務活動費は今」をテーマに話しました。

 県議会の政務活動費の改革は一定進みましたが、自己宣伝の要素が強い県政報告紙の作成や高級車のカーリース代など、まだまだ問題のある支出があることも報告しました。

 議員の活動を評価することが、さらなる改革に繋がるということを話し、報告を終わりました。

 他にも楽しい講座がたくさんあり、勉強させていただきました。写真は、私の講座とオープニング、歌舞伎の化粧中。
次の学校ごっこは、8月4日、5日に尼崎市双星高校で行われるサマーセミナーです。

兵庫県会政活費 県政報告紙代 返還を求め3オンブズ監査請求2018-06-26 22:40

本日26日、市民オンブズマン兵庫、市民オンブズ西宮、市民オンブズ尼崎の3団体が、兵庫県議6人(自民2人、公明4人)が政務活動費で作成した県政報告紙について、本人の顔写真やプロフィールなどの掲載は自己宣伝であり、支出の一部である約200万円を、県に返還するよう求める監査請求書を監査委員に提出しました。

そもそもの発端は、今年4月に尼崎市議会新政会、維新の会の会派広報紙について、議員の顔写真を繰り返し掲載したり、プロフィールを掲載したことなどが、議員の宣伝活動にあたるということで、両会派の政務活動費の一部を市に返還するよう求める神戸地裁の判決が出ました。この問題は大阪高裁で係争中ですが、この地裁判決などを受けて、今回の県議会への政務活動費支出について監査請求することになりました。

6月議会終了 議員からの監査委員選出を止めるべき2018-06-14 08:59

 事実上、議長などを決める役員選挙のための議会です。議長選の焦点は、議長・副議長を、過半数の議席持つ自民が独占してきたことから、公正・公平な議会運営を望む他会派が第2会派である公明党に副議長ポストを譲るよう求めてきましたが、今回も自民党が議長・副議長を独占しました。公平公平な議会運営が望まれます。

 監査委員については、今まで議員の中から1人以上監査委員を選任しなければならなかったのですが、地方自治法が改正され、議会から監査委員を選ぶ必要が無くなりました。

 私と樫野議員は、監査機能を高めるため、監査委員を議員の中から選ぶのは止め、公認会計士などの専門職を選ぶべきだと主張しましたが、自民、公明、ひょうご県民連合、維新、共産党の賛成により、自民党、維新の会から1人ずつ監査委員が選任されました。

 人事委員会委員は、行政における人事上の処分で不服申し立てなどが出されたときの審査もすることから、県職員OBの選任は問題があると1人だけ反対しました。県職員OBの固定化した天下り先になっているのも問題だと指摘しました。

兵庫県会開会 焦点 監査機能を落としてまで議員が監査になるのか?2018-06-07 09:08

今議会は、議案が少なく、会派の代表質問、議員の一般質問は各1日がありますが、実質的には議長や副議長、議会選出監査委員、各常任委員会委員を選出する議会です。

議会選出監査委員の選任については、昨年地方自治法が改正され、今まで議員の中から1人以上選出しなければならなかったのですが、今回は選出する必要が無くなりました。

今議会は、監査機能を低下させてまで、議員が監査委員の席を取りにいくのかどうかが注目されます。議員の代わりに、公認会計士や税理士、弁護士などの専門職が就いた方が、余程良い監査が行われます。財政上の問題があるのであれば、市民から公募し、市民オンブズマンメンバーなどに監査を引き受けてもらうのもいいでしょう。

 別途、監査委員になった議員には、月84万円の報酬以外に月11万円の報酬が支給されます。

兵庫県会議長に政活費広報紙代見直し申し入れ 一部違法可能性も?2018-06-04 18:17

 本日4日、黒川治県議会議長に政務活動費で発行する県政報告紙の支出方法等の見直しを求める申し入れ書を提出しました。

 今年4月に尼崎市議会新政会、維新の会が、政務活動費から会派広報紙代を支出したことについて、神戸地裁判決は、議員の顔写真及び肩書き、特技・趣味等のプロフィール等については、「議員個人の周知及び宣伝を目的としたものである」とし、紙面の面積割合に応じて、両会派は尼崎市に政務活動費を返還すべきとしました。尼崎市は、4月25日に大阪高裁に控訴しましたが、最近、同様の判決が続き、司法の判断の流れは、ある程度固まりつつあるものと考えられます。

 2016年度兵庫県議会の政務調査費から支出された広報紙を見てみると、2016年度の支出総額は約3億230万円になり、そのうち広報広聴費は約1億1576万円で全体の38.3%になります。その中で、私が確認した広報紙代として支出された額は約9920万円で全体の32.8%になります。

 神戸地裁の判決などに沿って、自己宣伝に公費を支出するのは不適切だと考え、以下の整理をしました。
3会派、全議員の広報紙を確認したところ、面積比で適切に案分しているのは、7人の広報紙の一部だけでした。

 一方で、最も問題があると考えられるのは、はがきを使った広報紙です。記事の掲載スペースが狭く、県政情報を県民に伝えるよりも、自己の宣伝をすることが、主目的であるとも考えられます。
他の県政報告紙についても、適正な案分をしていると考えられるのは、151件中11件(7人)のみで残りの140件(61人)は、不適正な案分率になっています。その中で、はがきを使ったものや顔写真が大きく掲載されているものなど裁判になれば、違法支出だと認定されるものが出てくる可能性があります。

 以上のことを踏まえ、自己宣伝部分を面積比で案分した私の試算では、政務活動費について、自民党県議団は31人から約625万円が、公明党県民会議は9人から約315万円が、ひょうご県民連合は会派と9人から約244万円が、維新の会は会派と5人から約113万円が、共産党議員団は会派と5人から約68万円が、無所属議員は2人から約37万円が、合計3会派と61人から1402万円が余分に支出されたと考えられます。但し、これがただちに違法という判断されるものではありません。

以上のことを踏まえ、次のことを申し入れます。

申し入れ事項
1. はがきを使った県政報告紙の発行を認めないこと。
2. 公費支出ができない記事を明確にすること。
議員名、会派・政党名、特技・肩書き等のプロフィール、一般的な挨拶文、本人のみ掲載の写真、会派の集合写真、後援会記事、議員への応援メッセージ、日にちと訪問場所の羅列、県政に関する十分な説明のない議員の活動写真の掲載
3.顔写真の大きさについて、読者が十分認識できる縦横3cm以内にするなどポスターのようなチラシにならないよう規定を設けること。
3. 各会派バラバラの案分率を統一すること。但し、実態よりも厳しい案分率を設定している場合は、その判断を尊重すること。
4. 新聞記事等の転載は発行主体の許可を得ること。
5.HP、ブログ等についても、同様の考え方を取ること。