大阪高裁 返還求める 尼崎市会新政会、維新の会 広報紙代2019-09-03 18:50

大阪高裁で争われていた、新政会、維新の会が発行した会派広報紙代ですが、市政の報告に該当せず、調査研究等活動と合理的関連性のない議員の氏名、役職、プロフィールなどの個人情報や写真などは、議員個人の周知及び宣伝だと評価され、尼崎市長に対し、当該部分の面積に応じた支出額(不当利得)の返還を両会派に求めるよう判決が8月28日に出ました。新政会への請求額は116万951円、維新の会への請求額は24万6625円でした。

最高裁は、憲法違反、判例違反の場合に、判決の変更をすることはあるのですが、今回の事例で判断が覆るとは思えず、市長も、新政会も、維新の会も、判決を受け入れるべきだと思います。