削除請求一部認められず2026-02-19 12:09

2026年1月中旬、私が削除を求めた裁判の判決文では、「斎藤知事がスキーウェアをおねだりした旨の発言が虚偽であると積極的に認定することは困難である」とした上で、丸尾がスキーウェアのおねだりを捏造したとの趣旨の表現についても、「その表現内容が真実に反すると認めることはできず、これを認めるに足りる証拠もない」と判断されました。
丸尾は説明のために、アンケートに記載されていた内容を引用し、「スキーウェアたかり事件」という表現を紹介しましたが、この点が問題とされ、削除請求は認められませんでした。
「スキーウェアたかり事件」という表現は、丸尾があくまで裏付け資料として示したものであり、それ以外では一切使用しておらず、裁判所の判断には疑問が残ります。
判決文からは、丸尾が提供打診(おねだり)という行為を捏造したと評価されるものではないことは、ご理解いただけるものと思います。
なお、本件内容については、開示請求が認められた事例もあり、他の案件を含め、今後もしばらく対応を続けていきたいと考えております。
ご理解、ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

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