県議会政活費 梶谷忠修議長など 老人会等でご祝儀 5人約36万円返還! ― 2014-12-17 09:49
11月28日に私が申し入れていた政務活動費を使った寄付疑惑について、12月12日までに4人から16万円の返還がありました。
4人は老人会総会などで会費の請求が無かったにもかかわらず、弁当やお菓子の土産が出る場合もあるとして、政務活動費から5千円などを支出したものです。会費が無い場合に食事代を払うと公職選挙法の寄付行為に該当します。
産経新聞記事では、梶谷氏、立石氏は、「適切な支出だが、誤解を受けて関係者に迷惑をかけ、県民の視線も厳しくなっているため返還した」とのことです。
梶谷忠修議長(自民党)は4件2万円返還、立石幸雄議員(自民党)は16件8万円返還、松田一成議員(公明党)は8件4万円返還、越田浩矢議員(公明党)は4件2万円返還しました。
政務活動費からの懇談会経費の支出については、費用対効果もわからず不透明であり支出禁止にすべきだと考えます。
それとは別に越田議員は後援会活動と疑われる応援する会入会カードなどの制作、印刷費154,350円を、下地光次議員(公明党)はトイレ修繕費27,000円返還したようです。
なお、私の申し入れを含め、最近、新聞社が政務活動費の不透明な支出に関する記事をあまり書かなくなりました。今回の問題も産経新聞では記事を見ましたが、他社の記事について確認できていません。テレビ局は報道しているので、県政記者クラブと県や県議会との関係の近さが影響しているのかもしれません。選挙が近くなったことが記事を書かない理由なのであれば、議員の名前を伏せてでも事実をキチンと報道をすべきだと思います。
毎日放送
http://www.mbs.jp/news/kansaiflash_GE000000000000006489.shtml
ABC WEBニュース
http://webnews.asahi.co.jp/abc_2_002_20141215004.html
4人は老人会総会などで会費の請求が無かったにもかかわらず、弁当やお菓子の土産が出る場合もあるとして、政務活動費から5千円などを支出したものです。会費が無い場合に食事代を払うと公職選挙法の寄付行為に該当します。
産経新聞記事では、梶谷氏、立石氏は、「適切な支出だが、誤解を受けて関係者に迷惑をかけ、県民の視線も厳しくなっているため返還した」とのことです。
梶谷忠修議長(自民党)は4件2万円返還、立石幸雄議員(自民党)は16件8万円返還、松田一成議員(公明党)は8件4万円返還、越田浩矢議員(公明党)は4件2万円返還しました。
政務活動費からの懇談会経費の支出については、費用対効果もわからず不透明であり支出禁止にすべきだと考えます。
それとは別に越田議員は後援会活動と疑われる応援する会入会カードなどの制作、印刷費154,350円を、下地光次議員(公明党)はトイレ修繕費27,000円返還したようです。
なお、私の申し入れを含め、最近、新聞社が政務活動費の不透明な支出に関する記事をあまり書かなくなりました。今回の問題も産経新聞では記事を見ましたが、他社の記事について確認できていません。テレビ局は報道しているので、県政記者クラブと県や県議会との関係の近さが影響しているのかもしれません。選挙が近くなったことが記事を書かない理由なのであれば、議員の名前を伏せてでも事実をキチンと報道をすべきだと思います。
毎日放送
http://www.mbs.jp/news/kansaiflash_GE000000000000006489.shtml
ABC WEBニュース
http://webnews.asahi.co.jp/abc_2_002_20141215004.html
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