文通費の使途公開、支出基準の明確化、返還規定の整備等を求める申し入れ書提出2021-11-26 11:59

地方議員75名で衆参議長に申し入れました!
日割り支給でお茶を濁さず、使途公開、支出基準明確化、返還規定等の整備を!
 2021年11月24日
衆議院議長  細田博之 様
参議院議長  山東昭子 様

呼びかけ人 植田真紀(香川県高松市議)、北岡隆浩(大阪府高槻市議)、田中淳司(兵庫県尼崎市議)、
中山佑子(大阪府富田林市議)、四津谷薫(兵庫県西宮市議)、丸尾牧(兵庫県議)

文通費の使途公開、支出基準の明確化、返還規定の整備等を求める申し入れ書

  常日頃は、より良い社会の実現のためにご尽力いただき、誠にありがとうございます。
さて今回、文書通信交通滞在費(以下 文通費という)の問題が指摘されています。
文通費は、国会法38条に「議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、別に定めるところにより手当を受ける。」に規定されています。併せて、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第9条により、「各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信等のため、文書通信交通滞在費として月額100万円を受ける。」、2「前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。」と規定されています。
今回の新人議員の提起は、就任して任期1日で文通費が支給されたことが、世間の常識からすればおかしいとのことです。
このことは、速やかに見直すべきですが、同様に見直すべき課題があります。
それは、文通費の原資は税金であることから、地方議会の政務活動費と同じように、年度毎の会計帳簿と領収書の公開、支出基準の明確化、返還規定の整備等が必要です。
文通費に「租税その他の公課を課することができない」のは、実費弁償であるからです。文通費を具体的に何にいくら使用したのか、Web上で、会計帳簿と領収書を公開することで、きちんと使途を明らかにする必要があります。
現在、自主公開している政党の文通費の支出を見ると、政治団体寄付、研究会寄付、人件費、携帯電話代、NHK受信料、議員連盟会費などに使用されています。
もっとも支出額の大きい政治団体寄付について、上脇博之神戸学院大学教授は、目的外で違法な支出だと指摘しています。文書、通信、交通、滞在関係経費について、解釈を拡げることなく、使途基準を明確にすることが必要です。
また、使途基準に違反した場合及び年度末に文通費が余った時は、国庫に返納出来るようにする必要があります。
以上のことを踏まえ、下記の内容について申し入れます。

申し入れ事項
・Web上で、年度毎に会計帳簿と領収書等裏付け資料を公開すること。
・支出基準を明確化すること。
・目的外支出と、年度終了時に残金が発生した時の返還規定を整備すること。
・日割り支給にすること。

以上

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