橋本健元神戸市議 神戸地裁判決 「懲役1年6ヵ月執行猶予4年」2018-10-29 21:29

今日、神戸地裁において、神戸市議会政務活動費約690万円を騙し取ったとして、橋本健元神戸市議が詐欺に問われた事件の判決がありました。

裁判官は、橋本さんについて「大胆かつ身勝手、コンプライアンスの意識の低さ、厳しい批判を免れない」などとする一方「被害額を返還し、市議を辞職しており、今回に限り執行猶予をつける」と述べました。

そもそも野々村龍太郎元兵庫県議の政務活動費の詐欺が明らかになるまで、同種の問題は刑事事件にさえ問われなかったことを考えると、今回も有罪判決が出たことは、大きな前進です。

しかし、公費のチェックをすべき議員が、逆に不正を働いたのですから、再発防止という観点からも、もっと厳しい判決を下すべきだと思います。

懲役3年執行猶予4年の判決が下された野々村さんの事件と比べてみると、詐取金額は野々村さん約900万円に対し、橋本さんは約700万円、野々村さんは詐取したお金を遊興費に使ったかどうかはわからず、橋本さんはキャバクラ代など遊興費にも使っていました。お金に困っていないのに犯行に及んだのはどちらも同じ。野々村さんは、犯行を否認し、橋本さんは犯行を認めました。橋本さんは第3者である印刷業者を巻き込み犯行に及びました。

両件を総合的に考えた時に、犯行の悪質さは、どちらも同じで、犯行を認めたかどうかの反省の度合いで、刑罰の評価が大きく分かれたのかなと思います。

これを機に、議会での公費の不正使用が根絶されることを期待します。併せて、政務活動費が、今後、市民のために有効に使われるのか、市民による継続的なチェックが必要だと考えます。