受取拒否した費用弁償176万円 被災地への寄付、ボランティア経費などに2018-08-11 10:50

県議になった2007年4月から、会議出席時に支給されていた費用弁償(当時1日7千円)はお手盛りであり、理屈の立たないお金は受け取れないと、私はそれを受取拒否してきました。総額371日分176万4100円です。

 2014年4月、2016年4月に、議会事務局長から費用弁償を受け取るよう要請があり、さらに2016年4月には、要請から5年間を過ぎると、消滅時効となり、未支給額を受け取ることが出来なり、公職選挙法違反の寄付行為が成立すると言われました。

 県議会の費用弁償制度は、県議会政務活動費問題の時に、私たちの提案が100%採用され、公共交通機関交通費実費(車利用の方は車賃)に見直されました。

 課題は改善されたので、リスクを負ってまで、費用弁償の受取拒否を続けるのは、得策ではないと考えています。とは言いながら、お手盛り部分の費用弁償を懐に入れるのも、妥当ではないと考えます。

 そこで、そのまま受け取っても問題ない371日分の公共交通機関交通費実費266,790円は、通信の作成費に回し、残りの149万7310円は、被災地への寄付、被災地支援に行く時の交通費等、市民向け講演会の費用等に当てたいと考えています。随時、残高、支出内容等はご報告していきます。

 なお、先日岡山県真備町に災害ボランティア参加費用、現地視察経費として使った25520円もこの中から支出したいと思います。

 費用弁償を受け取った時点で、改めてご報告致します。