兵庫県内オンブズ3団体 兵庫県議会 政務活動費で調査申し入れ2016-11-08 10:00

まだまだ疑問のある政務活動費支出があります。

○選挙間中のガソリン代について
 昨年の県議選中に11人がガソリン代を支出しています。
 政務活動費の手引きでは、選挙運動及び選挙活動に要する経費は支出できません。議員が、選挙期間中に調査活動を行うことは考えられず、住民との意見交換を行うとしても、まさに選挙期間中は選挙活動と見なされるべきものです。
 政務活動という立証ができなければ、選挙期間中に政務活動費からガソリン代を支出した11人の議員から24,321円と利息分を返還させるべきです。

○県政報告紙について
 兵庫県議会においては、決して少なくない会派、議員が県政報告紙を作成、配布しています。判例においては、顔写真やプロフィールについては、単なる宣伝活動であり、一部違法判断が認められている事例もあります。
 少なくとも顔写真やプロフィール、大書した名前、県政に直接関係の無い記事は、公費支出をすべきではなく、案分の見直しを行う必要があります。
 ちなみに100%公費を支出している会派は2団体(ひょうご県民連合、共産党)、議員は22人(自民党8人、公明党7人、ひょうご県民連合2人、共産党5人)です。
 案分が不十分な会派広報紙、県政報告紙を作成、配布している場合は、公費の一部返還を求めるべきです。

○カーリース代について
 兵庫県議会では、自民党18人、公明党8人、ひょうご県民連合3人が、政務活動費からカーリース料を支出しています。
 最も高いカーリース料は、Audiで50%案分をしても月額55,335円なります。次に、プリウスで月額54,486円、新クラウンロイヤル51,678円と続きます。
 政務活動にこのような高級車は必要なく、案分後月1万円で借りている議員がいることを考慮すると、カーリース料の上限は年12万円までとすべきです。
 隣の大阪市では、維新の市議が、政務活動費でカーリースしていた車を、妻が買い物などに利用していましたが、第3者の使用を禁止すると共に、運転記録簿を記録し、年間利用時間/24時間×365日で案分すべきです。

申し入れ内容
 以上の内容について、第3者機関「兵庫県議会政務活動費調査等協議会」に実態の調査を依頼し、問題があれば返還勧告してもらうこと。併せて、県政報告紙は案分を徹底すること。カーリース料については、制度の見直しを検討すること。

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