白紙領収書は立証資料にはならず 領収書の再提出を2016-10-07 10:16

 稲田朋美防衛大臣、菅義偉官房長官などが、政治資金パーティーで白紙の領収書を受け取り、稲田氏側、菅氏側で金額などを書き込み、政治資金収支報告書の裏付け資料として提出していたことが、昨日の国会で取り上げられました。

 稲田氏の政治団体では、2012年から3年間で約260枚、約520万円分の同一筆跡の領収書、菅氏の政治団体では、約270枚、約1875万円の同一筆跡の領収書があり、稲田氏側、菅氏側で、領収書の金額などを書き込んでいたことを認めました。

 そもそも、発行する側が内容を書き込まなければ、証明書の効力はありません。もしも、その書き込みを委託したのであれば、その中身を詳細に書いた委託契約書などの証明書を付けなければ、証明機能は持ちません。

 高市早苗総務大臣は、「発行側の作成方法には規定がない。国会議員の双方の事務所で入出金額が記録されており、事実と異なる記入というのはまず発生しないと考えられる」と話したようですが、政治資金規制法を所管する総務省として、「政治家を信用しているので、適正な領収書は不要」と言っているのと同じで、考えられない答弁です。

 政治資金は、一般の寄付だけではなく税金である政党交付金なども入っており、公費に準ずるものです。稲田氏や菅氏、高市氏などの政治家の公費や政治資金に対する意識の低さが見て取れます。

 現段階は、正式な領収書が添付されていないので、政治資金規正法上、不備があり、違法な状態ともいえるでしょう。

 今後、受け取った側が内容を書き込んだ領収書の添付を認めないのは当然ですが、総務省は、所管官庁として、既に提出された領収書の再提出を要求すべきです。

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