実効性のあるヘイトスピーチ対策条例の制定を ― 2016-08-27 21:13
昨日、へイトスピーチ対策の学習会に参加しました。ヘイトスピーチ解消法が出来、自治体でもヘイトスピーチ対策条例の制定等が求められます。その中で、ヘイトスピーチ等を行う団体が、公園や公共施設を利用する場合、その利用を中止できるかどうかが論点となっています。同条例を検討中の川崎市では、公共施設の利用を中止する方向で議論が進められています。
東京弁護士会では、「人種差別的行為が行われることが客観的事実に照らして具体的かつ明らかに認められる場合は貸さなくてもよい」とのガイドラインを示しています。
この問題に取り組む師岡康子弁護士は、人権差別撤廃条約に照らせば、人種差別行為が行われるのが明らかなのに、公共施設を貸し出すのは、条約の条項に違反するという見解を明らかにしています。
各地で実効性のあるヘイトスピーチ対策条例の制定が求められます。
東京弁護士会では、「人種差別的行為が行われることが客観的事実に照らして具体的かつ明らかに認められる場合は貸さなくてもよい」とのガイドラインを示しています。
この問題に取り組む師岡康子弁護士は、人権差別撤廃条約に照らせば、人種差別行為が行われるのが明らかなのに、公共施設を貸し出すのは、条約の条項に違反するという見解を明らかにしています。
各地で実効性のあるヘイトスピーチ対策条例の制定が求められます。
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