受取拒否した県議会出席交通費の行方22016-05-16 17:46

公職選挙法にならず、できるだけ県にお金を置いておくようにするため、下記の要望書を提出しました。

兵庫県議会議長 石川憲幸 様
費用弁償の受け取り請求に関する要望書

 私は、2007年(H19)4月18日から、会議出席時の費用弁償が、実費とかけ離れて高額であり、合理性は無く、制度が見直されるまで、費用弁償は受け取れないと、その受け取りを拒否してきました。参考までに、私の場合は、県議会に出席するための往復交通費は1日760円(~2014年3月末)~780円(2014年4月1日以降~)かかりますが、支給された費用弁償は、1日4500~7000円でした。
受取拒否した費用弁償総額は、371日分1,764,100円になります。

 ところが、2014年4月1日に、議会事務局長から未請求分の1,579,600円(2007~2013年度330日分)を受け取るよう要請があり、2016年4月27日には、同じく議会事務局長から184,500円(2014年度41日分)を受け取るよう要請がありました。
 併せて、今回の要請文には、「この通知より5年間請求がなかった場合は、地方自治法236条の消滅時効となり、当該未支給額をお支払いすることができなくなりますので、ご留意願います。」との記載があり、さらに、議会事務局職員から、「消滅時効となった時に、寄付行為が成立する」旨の話がありました。

 昨年度の4月から、県議会の会議に出席した時の費用弁償は、公共交通機関交通費+旅行諸費300円の支給もしくは自動車利用の方は燃料代が支給されるようになり、会議出席毎に1日2500円~19,000円支給されていたそれまでの状況から大きく改善されました。

 問題の発端となった費用弁償制度は、一定改善されたことから、スムーズに処理したいと考えていますが、やはりお手盛り分の費用弁償の受け取りについては、筋が通らず大きな抵抗があります。

 そこで、公職選挙法違反にならないようにするために、私の方で、費用弁償が支給される371日分の公共交通機関交通費実費(266,790円)を受け取り、残りの1,497,310円について、県の会計に置いておくという形で処理ができないのか、前向きにご検討をいただきたく要望致します。

※まだどうなるかわかりませんが、約27万円を受け取ることになれば、震災支援や講演会など市民に利益が肝がんされるような形で使いたいと思います。

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