兵庫県議選 1票の較差の許容範囲は?2013-09-25 18:46

 最高裁は、これまで、1票の較差について、概ね衆議院選挙では3倍以内、参議院選挙では6倍以内を合憲としていたようです。
ところが、前回の衆議院選挙については、広島高裁で、2.43倍の較差について、違法であり無効との判決が出ました。また、全国の高等裁判所で同様の判決が次々と出ました。裁判所が、1票の較差を是正するため、大きく一歩踏み出した感があります。
 では、足元の兵庫県議会はどうでしょうか?選挙区の1票の最大較差は4.84倍になります。議員1人当たりの人口(2010年国勢調査)を見ると、芦屋市選挙区は、93,238に対し、佐用郡は、19,265人です。いい方を変えると、芦屋市民の投票の価値は、佐用郡を1人1票とすると、1人0.22票しかありません。佐用郡との比較では、1票の較差は、豊岡市4.44倍、三木市4.20倍と続きます。ちなみに尼崎市は、3.36倍です。法の下の平等が、形骸化しています。
ちなみに、現在、兵庫県議会特別委員会で、定数、区割りの見直しについて、議論を進めています。現段階の自民党、民主党、公明党の意見では、2倍以上の較差を認めています。共産党は2倍以内です。共産党を含め、2倍を認める理由はよくわかりませんが、今後の議論を注視していきます。
 この問題について、本日、私は、定数等調査特別委員会委員長宛てに、1票の較差を2倍未満にするよう申し入れました。
皆さんは1票の較差について、どう思われますか?
参考:一人一票実現国民会議HP
http://www.ippyo.org/index.php

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